運転者が自分の判断で過労運転をした場合は、使用者や安全運転管理者が黙認していても、管理する側が処分を受けることはない。
If a driver chooses to drive while overtired, the user or manager who condoned it faces no sanction of their own.
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解説
黙認も禁止の対象です。過労運転などを黙認した場合、使用者側は一定期間その自動車を運転したり運転させたりできなくなる処分を受けることがあります。
原文
自動車の使用者や安全運転管理者など自動車の運行を直接管理する者は、運転者に次のようなことをさせたり、黙認したりしてはいけません。このような場合は、一定期間その自動車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります。…麻薬、覚せい剤、シンナー等の服用運転や過労運転等
出典: 交通の方法に関する教則 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 国家公安委員会告示第3号
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