事業所で乗車定員11人以上の自動車を1台でも使っている場合、安全運転管理者を置かなければならない。
If a business location uses even one vehicle with a seating capacity of 11 or more, it must appoint a safety driving manager.
この文は「○ 正しい」
解説
教則では、乗車定員が11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車は5台以上を使用する事業所ごとに安全運転管理者を置かなければならないとされています。
原文
(平14公安告15・全改、平18公安告4・一部改正) 2 安全運転管理者など(1) 自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、乗車定員が11人以上の自動車にあつては1台、その他の自動車にあつては5台(大型自動二輪車と普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算します。)以上の車を使用する事業所ごとに、安全運転管理者を置かなければなりません。
出典: 交通の方法に関する教則 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 国家公安委員会告示第3号
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