自転車に備え付ける反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から基準に適合する前照灯で照らしたとき、その反射光を照らした位置から容易に確認できるものでなければならない。
A rear reflector fitted to a bicycle must be visible at night: when a headlight meeting the official standard shines on it from 100 meters behind, the reflected light must be easy to see from where the light is shining.
この文は「○ 正しい」
解説
施行規則第九条の四第一号のとおり、自転車の反射器材は夜間、後方100メートルの距離から基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できることが基準とされています。
原文
自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
出典: 道路交通法施行規則 第九条の四(反射器材) · 昭和35年総理府令第60号
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