定義・その他の法令上のルール
323 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 道路交通法では、自動車の種類として大型自動車・中型自動車・普通自動車などが定められているが、「準中型自動車」という区分は存在しない。
- 大型自動二輪車や普通自動二輪車には、側車付き(サイドカー付き)のものも含まれる。
- 歩行者の通行が禁止されていることが道路標識等で示されている道路やその部分は、歩行者も通ってはいけない。
- 道路標識で通行が禁止されている道路は、どんな理由があっても車が通行することは一切できない。
- 通行禁止の道路を通る許可証をもらった運転者は、許可証を家に保管しておけばよく、運転中に持っている必要はない。
- 学生生徒の隊列や葬列など、決められた種類の行列が歩道と車道の区別のある道路を通るときは、車道の右側端に寄って通行しなければならない。
- 車道の通行が義務づけられていない行列も、歩道と車道の区別がある道路で車道を通行することができ、その場合は車道の右側端に寄って通行しなければならない。
- 警察官は、交通の安全のため必要があるときでも、行列の指揮者に対して車道の左側端に寄って通行するよう命じることはできない。
- 信号機が青を示していても、警察官が手信号でそれと異なる指示をしているときは、警察官の手信号に従わなければならない。
- 手信号によって交通整理を行うことができるのは警察官だけで、交通巡視員は交通整理を行うことはできない。
- 道路が著しく混雑するおそれがある場合、警察官は混雑を緩和するために必要な限度で、その場にいる車の運転者に車を後退させるよう命じることができる。
- 交通が著しく混雑するおそれがある場合の警察官による通行禁止などの措置は、高速自動車国道や自動車専用道路にも適用される。
- 道路の損壊や火災の発生などで交通の危険が生じるおそれがある場合、警察官は必要な限度でその道路の歩行者や車の通行を一時的に禁止・制限できる。
- 警察官等が行う手信号等の意味は、都道府県の公安委員会がそれぞれ定めることになっている。
- 道路を通行している遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を遠隔操作する人は、遠隔操作のための装置を確実に操作しなければならない。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を遠隔操作する人は、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で通行させるよう努めればよく、そうする義務まではない。
- 移動用小型車や遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を道路で通行させる人は、決められた様式の標識を、その車の見やすい場所に付けなければならない。
- 自動車が他の車両を牽引しているとき、牽引されている車両は、牽引している自動車の一部として扱われる。
- 自転車道が設けられている道路では、自転車道と自転車道以外の車道の部分は、合わせて1つの車道として扱われる。
- 徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進むことをいう。
- 荷物の積みおろしのための停止は、10分を超えなければ「駐車」にはあたらない。
- 停車とは、車が停止することのうち、駐車にあたらないものをいう。
- 自動車とは、原動機を使い、レールや架線によらずに運転する車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものをいう。
- 道路交通法でいう「車両」には、路面電車も含まれる。
- 追越しとは、前の車に追いついたときに進路を変えてその横を通り過ぎ、前に出ることをいう。
- 進行妨害とは、そのまま進むと他の車が危険を避けるために急に速度や方向を変えなければならなくなるおそれがあるのに、進み続けたり進み始めたりすることをいう。
- 歩道とは、路面に描かれた線(道路標示)だけで区切られた歩行者用の道路の部分をいう。
- 路側帯とは、歩道のない道路の端寄りに設けられ、道路標示によって区切られた帯状の部分をいう。
- 交差点にあたるのは十字路だけで、丁字路(T字の道)は交差点に含まれない。
- 側車付きのオートバイ(サイドカー)を押して歩いている人も、歩行者として扱われる。
- 自転車道とは、歩道の一部として区切られた自転車用の部分をいう。
- 安全地帯には、路面電車に乗り降りする人などのために道路に設けられた島状の施設も含まれる。
- 本線車道とは、高速自動車国道または自動車専用道路の本線車線でできている車道のことをいう。
- 車両通行帯(レーン)がある道路では、車は原則として道路の左側端から数えて1番目の通行帯を通行しなければならない。
- 道路の左側部分に3つ以上の車両通行帯があるとき、自動車は速度に応じて最も右側の通行帯を通行することができる。
- 道路標識などで通常とは違う通行区分が指定されているときは、車はその指定された区分に従って通行しなければならない。
- 追越しをするときは、今走っている通行帯のすぐ左側の通行帯を通行しなければならない。
- 軽車両は、車両通行帯のない道路では、道路の左側端に寄って通行しなければならない。
- 自動車は、車両通行帯のない道路では、道路の左側端に寄って通行しなければならない。
- 左側寄り通行の義務には例外がなく、追越しをするときも道路の左側に寄ったまま通行しなければならない。
- 歩道と車道の区別のない道路などで歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか、徐行しなければならない。
- 同じ方向に進んでいる特定小型原動機付自転車など(電動キックボードなど)の右側を通り過ぎるとき(追越しの場合を除く)、十分な間隔がないなら、その間隔に応じた安全な速度で進まなければならない。
- 車は、右折や左折、横断、転回のために軌道敷(路面電車の線路部分)を横切る場合や、危険を防ぐためやむを得ない場合を除いて、軌道敷内を通行してはならない。
- 道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅が狭くて通れないなどの理由で軌道敷内を通行できる場合、その車は路面電車より優先して通行することができる。
- 軌道敷内を通行している車は、後ろから路面電車が近づいてきたときは、すみやかに軌道敷の外に出るか、その路面電車から必要な距離を保たなければならない。
- 路線バス等の優先通行帯を走っているとき、後ろから路線バス等が近づいてきたら、そのバスの運行のじゃまにならないよう、すみやかにその通行帯の外に出なければならない。
- 路線バス等の優先通行帯では、道路が混んでいて後ろからバスが来ても通行帯の外に出られなくなるとわかっている場合でも、その通行帯を走ってかまわない。
- 路線バス等の優先通行帯に関するこの決まりには例外がなく、道路の状況などでやむを得ない場合でも必ず通行帯の外に出なければならない。
- 「車両通行帯のある道路では最も左側の車両通行帯を通行しなければならない」という原則は、路線バス等優先通行帯のすぐ右隣の車両通行帯や道路の部分を通行する自動車には適用されない。
- 車を運転するときは、危険を防ぐためにやむを得ない場合を除いて、急ブレーキをかけてはならない。
- 急ブレーキは、目の前に人が飛び出してきて危険を避けるためにやむを得ない場合であっても、かけてはならない。
- 道路外の施設などに入るために左折するときは、その前からできるだけ道路の左端に寄り、徐行しなければならない。
- 道路外に出るために右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめ道路の左側端に寄らなければならない。
- 道路外に出ようとする車が合図をして進路を変えようとしているとき、後ろの車は、急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除いて、その進路変更を妨げてはならない。
- 停留所で乗客の乗り降りのため停まっていた路線バスが、発進のため手や方向指示器で合図をしたときは、後ろの車は急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除き、そのバスの進路変更を妨げてはならない。
- 停留所から路線バスが発進の合図をしたときは、後ろの車は自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合であっても、必ずバスの発進を優先させなければならない。
- 自分より最高速度が高い車に追いつかれたときは、その車が追越しを終わるまで速度を上げてはならない。
- 自分と最高速度が同じ車に追いつかれた場合、その車より遅い速度で走り続けようとするときでも、速度を上げてかまわない。
- 車両通行帯のない道路で、自分より最高速度が高い車に追いつかれ、道路の中央との間にその車が通るだけの余地がないときは、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならない。
- 追いつかれた車が進路を譲る義務は、路線バス(乗合自動車)やトロリーバスにも同じように適用される。
- 追いつかれた車が進路を譲るかどうかを判断するとき、その道路が一方通行であれば「道路の中央」ではなく「道路の右側端」との間の余地で考える。
- 信号機がある踏切では、その信号が進行を示す青信号であっても、必ず踏切の直前で一時停止しなければならない。
- 踏切の警報機が鳴っていても、遮断機がまだ下りていなければ、その踏切に入ってよい。
- 踏切の中で車が故障して動かなくなったときは、非常信号などで鉄道の係員や警察官に知らせるとともに、車を踏切の外へ移動させるために必要な措置をとらなければならない。
- 一時停止の標識がある交差点では、停止線があるときはその停止線の直前で一時停止しなければならない。
- 一時停止の標識のある交差点では、いったん止まりさえすれば、その後は交差する道路を通行している車の進行を妨げてもよい。
- 交差点やその付近で消防用車両が近づいてきたときは、車は交差点を避けて一時停止しなければならない。
- 交差点以外の場所で消防用車両が近づいてきたときは、その車両の通行を妨げてもかまわない。
- 交差点を避けて一時停止する義務から、緊急自動車と他の消防用車両は除かれている。
- 自動二輪車や小型特殊自動車以外の自動車であれば、3台まで牽引してよい。
- 故障などでやむを得ない場合であっても、牽引用の構造・装置を持たない自動車で他の車を牽引することは一切認められていない。
- 公安委員会から牽引の許可証の交付を受けた運転者は、その許可による牽引中、許可証を携帯していなければならない。
- 運行記録計を備えなければならない自動車で、運行記録計が付いていなかったり調整がされていなくて記録できない状態のものは、運転してはならない。
- 運行記録計を備えなければならない自動車の使用者は、運行記録計で記録された記録を3年間保存しなければならない。
- 整備不良車両を運転してはならないのは車の使用者や整備の責任者だけで、運転する人本人はこの決まりの対象にならない。
- 装置が法令の基準に合わないため交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすおそれがある車は「整備不良車両」とされ、運転することも、人に運転させることも禁止されている。
- 自動運行装置を備えた自動車で、作動状態記録装置が作動状態の確認に必要な情報を正確に記録できないものは、運転してはならない。
- 自動運行装置を備えた自動車について、作動状態記録装置に記録された記録を保存する義務があるのは、その自動車の運転者である。
- 2人以上の自動車や原動機付自転車の運転者が、道路で2台以上を連ねたり並んで走らせたりして、共同で著しく交通の危険を生じさせる行為は禁止されている。
- 共同危険行為の禁止は自動車の運転者だけに適用され、原動機付自転車の運転者には適用されない。
- 車を運転する人は、ハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作しなければならない。
- 道路や交通の状況がどうであっても、速度制限を超えていなければ、どのような速度・方法で運転してもよい。
- 消音器(マフラー)が付いていない車を運転してはならないという決まりは、自動車だけでなく原動機付自転車にも当てはまる。
- 消音器を切断するなど、その機能を著しく損なう改造をした消音器であっても、消音器が取り付けられていればその車を運転してよい。
- 自動運行装置を備えた車の運転者は、その装置の使用条件を満たしていない場合でも、その装置を使って運転してよい。
- 自動運行装置を使って運転しているときに、運転中の携帯電話の使用や画像表示装置の注視の禁止が適用されないための条件の一つは、その車が整備不良車両でないことである。
- 自動車の運転者は、その自動車に備え付けなければならないとされているシートベルトを着けずに運転してはならない。
- 病気のためシートベルトを着けることが治療上ふさわしくない人が運転するときや、緊急自動車の運転者が緊急自動車を運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
- 運転者席以外の座席については、シートベルトを着けていない人を乗せて運転しても、運転者の義務違反にはならない。
- 運転者は、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使っていない幼児を乗せて自動車を運転してはならない。
- 道路交通法の座席ベルト(シートベルト)に関する決まりは、大型自動二輪車や普通自動二輪車の運転者にも同じように適用される。
- 一定の程度の聴覚障害があることを理由に免許に条件を付けられている人は、普通自動車を運転するとき、決められた標識を車の前面と後面の両方に付けなければならない。
- 体が不自由なことを理由に免許に条件を付けられている人は、それが運転に影響するおそれがあっても、標識を付けることは努力目標ではなく必ず守らなければならない義務である。
- 交通事故が起きたとき、その車に乗っていた運転者以外の同乗者は、運転者が救護などの措置をとったり警察へ報告したりするのを妨げてはならない。
- 同乗者が妨げてはならないのは運転者による警察への報告だけであり、事故現場での救護などの措置を妨げることは禁止されていない。
- 会社などが業務で車を運転させるときは、その車の使用者は、運転者や安全運転管理者などに、安全な運転に関する決まりを守らせるよう努めなければならない。
- 速度・駐車・積載や運転者の心身の状態に関する決まりを守らせることは運転者本人だけの責任であり、車の使用者にはそのような努力義務はない。
- 消防車や救急車などの使用者は、安全運転管理者を選任している場合であっても、必ず運転者に交通安全教育を行わなければならない。
- ぬかるみや水たまりを通るときは、泥よけを付けたり徐行したりして、泥や汚れた水を飛び散らせて他人に迷惑をかけないようにしなければならない。
- 白いつえを持った目の見えない人や、盲導犬を連れた人がいるときは、警音器(クラクション)を鳴らして知らせれば、そのままの速度で通過してよい。
- 高齢の歩行者や体の不自由な歩行者など、通行に支障のある人が歩いているときは、一時停止または徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 子どもの乗り降りのために停まっている通学・通園バスの横を通るときは、必ず一時停止しなければならない。
- 道路の左側にある安全地帯の横を通るとき、その安全地帯に歩行者がいる場合は徐行しなければならない。
- 運転者は、乗降口のドアを閉め、荷物を確実に積むなどして、人の転落や積み荷の落下・飛散を防ぐ措置をとらなければならない。
- 積んでいた荷物が道路に落ちたり飛び散ったりしても、運転者が自分で取り除く必要はない。
- 運転者は、安全を確認しないでドアを開けたり車から降りたりしないようにし、同乗者がそうした行為で交通の危険を生じさせないための措置もとらなければならない。
- ほんの短い時間であれば、車から離れるときにエンジンをかけたままにしておいてもかまわない。
- 自動車や原動機付自転車から離れるときは、他人に無断で運転されないようにするために必要な措置をとらなければならない。
- 正当な理由なく、著しく他人に迷惑をかける騒音を出すような急発進や急加速は、道路交通法では特に制限されていない。
- 仮運転免許で運転している人や初心者マークなどの標識を付けた車に対しては、危険を避けるためやむを得ない場合を除き、幅寄せをしてはならない。
- 携帯電話を手に持って通話することは、車が完全に停止しているときでも禁止されている。
- 運転中は、車に取り付けたり持ち込んだりした画面に表示された画像を注視してはならない。
- 高速道路を走ろうとするときは、走り出す前に燃料・冷却水・エンジンオイルの量や荷物の積み方を点検しなければならない。
- 高速道路で荷物が落ちたり飛び散ったりするのを防ぐ措置は、必要がある場合でも運転者が行うかどうか自由に決めてよい。
- 交通の妨害となるような方法で、みだりに道路に物を置いてはいけない。
- 交通のひんぱんな道路であっても、ボール遊びやローラースケートをすることは禁止されていない。
- 走行中の車から道路に物を投げてはいけない。
- 走行中の自動車に飛び乗ることは禁止されているが、外からつかまることは禁止されていない。
- 重被牽引車を牽引している牽引自動車は、車両通行帯のある高速自動車国道の本線車道では、原則として左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
- 重被牽引車を牽引している牽引自動車は、最低速度に達しない速度で走っている自動車を追い越すときは、決められた車両通行帯以外を通行することができる。
- 重い被牽引車を牽引する車の通行区分の決まりで「牽引自動車」とされるものに、大型特殊自動車は含まれない。
- 重被牽引車を牽引している牽引自動車が追越しをするときは、いま通行している車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければならない。
- 更新期間が満了する日の前1年以内に定められた講習を受けた人は、更新時の講習を受ける必要がない。
- 適性検査の結果から運転に支障がないと認められた人でも、決められた更新時講習を受けていないときは、公安委員会は免許証の更新をしないことができる。
- 免許証を更新しようとする人で、更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の人は、更新期間が満了する日の前6か月以内に、住所地の公安委員会が行う講習を受けていなければならない。
- 70歳以上の人が更新前に受けなければならない講習は、更新期間が満了する日の前3か月以内に受ける必要がある。
- 70歳以上の人でも、この講習を受けなくてもよいと決められている人がいる。
- 認知機能検査等を受けなければならないのは、更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の人である。
- 75歳以上で免許証を更新しようとする人は、一定の例外に当たる場合を除き、更新期間が満了する日の前6か月以内に認知機能検査等を受けていなければならない。
- 運転技能検査等は、75歳以上の人であれば全員が受けなければならない。
- 運転技能検査等の結果が、運転に支障があることを示す基準に当たる人については、公安委員会は免許証の更新をしないことができる。
- 公安委員会は、講習や検査について知らせる書面を対象者に送ることができるが、送るかどうかは公安委員会の自由である。
- 公安委員会が設置した道路標識を壊さずに、勝手に別の場所へ動かしただけであれば、道路の交通に危険を生じさせても罰せられることはない。
- 信号機をみだりに操作して道路の交通に危険を生じさせた人は、5年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。
- 特定自動運行(自動運転)で他人の建物を壊してしまった場合は、その運行を行う者に罰則が科されることはない。
- 人の死傷があった交通事故で救護義務に違反した場合の「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」は、自転車などの軽車両の運転者にも適用される。
- 酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、その人が実際に酒気帯び運転をした場合の罰則は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金である。
- 運転者に酒を出した人は、酒を出された人が実際に運転したかどうかに関係なく、酒類提供の罰則が適用される。
- 酒に酔った状態の運転者の車に同乗した人も、道路交通法の罰則の対象となることがある。
- 道路交通法でいう「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態のことをいう。
- 酒に酔った状態で車を運転した人に科される罰金は、最高で五十万円である。
- お酒を飲んだ人に車を貸した場合、その人が酒に酔った状態で運転しなかったときでも、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される。
- 麻薬・大麻・あへん・覚醒剤などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した人は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い罰則の対象になる。
- 自動車の使用者は、酒に酔った状態での運転を命令した場合は罰せられるが、部下がそうするのを黙って認めただけなら罰せられない。
- 運転免許の申請や免許証の更新の申請のときに提出する質問票に、うその内容を書いて提出した人は、罰則の対象となる。
- 免許の申請などの質問票にうその記載をして提出した場合の罰則は、最も重くて「6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」である。
- 免許を受けている人が公安委員会から報告を求められたとき、うその報告をしても罰則の対象にはならない。
- 最高速度に違反した者は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられる。
- うっかり(過失で)速度違反をしてしまった場合も、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金となる。
- 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転する禁止規定に違反すると、罰則の対象になる。
- 積載物の重量制限を超えて積んで車両を運転した場合の罰金の上限は、50万円である。
- 運転中に携帯電話などの無線通話装置を通話のために使ったり、持ち込んだ画面を手で持って見つめたりした者は、罰則の対象になる。
- 仮免許で練習のため自動車を運転するときに、決められた資格をもつ指導者を助手席に同乗させずに運転しても、道路交通法に罰則の定めはない。
- 駐車が禁止されている場所に車を止め、運転者がその車を離れてすぐに運転できない状態にした場合、15万円以下の罰金に処せられることがある。
- 駐停車禁止場所などに車を放置する違反を、わざとではなくうっかり(過失)で犯した場合でも、15万円以下の罰金に処せられることがある。
- 自動車の使用者が、運転者に対して駐車違反となるような放置行為を命じたり容認したりした場合、その使用者の罰金は5万円以下である。
- 免許の効力が停止されている期間中に運転した場合も、免許を受けないで運転した場合と同じく罰則の対象となる。
- 国際運転免許証で運転できる人でも、日本に上陸した日から数えて滞在期間が1年を超えたあとに運転すると、罰則の対象になる。
- 無免許運転をした人の罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。
- 車を運転する人に酒を出した人も、その相手が酒に酔った状態で運転した場合には罰則の対象となる。
- 運転者が酒に酔っていると知りながらその車に同乗した人も、実際にその運転者が酒に酔った状態で運転したときは罰則の対象となる。
- 疲れていて正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること(過労運転)は、道路交通法では罰則の対象とされていない。
- 他の車の通行を妨害する目的で、危険を生じさせるおそれのある方法で急ブレーキをかけたり、車間距離を詰めたりする行為は罰則の対象となる。
- 妨害する目的でクラクションを鳴らす行為や、前照灯を不適切に使う行為は、道路交通法が定める妨害運転(あおり運転)の行為には含まれていない。
- 妨害運転として挙げられているのは速く走る行為ばかりで、最低速度を下回る走り方や高速道路上での停車・駐車は含まれない。
- 自分の車を人に貸した場合、借りた人が無免許で運転しても、貸した人が罰せられることはない。
- うそをついたり不正な方法で免許証や国外運転免許証の交付を受けた人も、罰則の対象となる。
- 信号無視や、指定場所での一時停止違反をした人は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処せられることがある。
- 急ブレーキの禁止に違反しても、道路交通法上の処罰の対象にはならない。
- 車間距離の保持の義務に違反した場合、一般道路での違反であっても「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」の対象になる。
- 横断歩道などでの歩行者の優先に違反した者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる。
- 安全運転の義務に違反した者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる。
- うっかりして(過失により)安全運転の義務に違反した場合は、10万円以下の罰金に処せられる。
- 交通事故を起こしたときに警察官へ報告しなかった者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる。
- 整備不良車両の運転の禁止に違反したときの「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」は、自転車などの軽車両にも適用される。
- 公安委員会が免許に付けた条件(眼鏡の使用など)に違反して自動車を運転しても、道路交通法上の処罰の対象にはならない。
- 信号無視や、指定場所での一時停止違反などに対する罰金は、上限が3万円と定められている。
- 信号無視や安全運転義務違反などの罪を過失によって犯した場合の罰金は、上限が5万円である。
- 指定場所での一時停止の義務に違反した者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる。
- 踏切の通過に関する規定に違反しても、道路交通法上の処罰の対象にはならない。
- 免許証の携帯・提示義務違反や、初心運転者標識の表示義務違反をした人は、2万円以下の罰金または科料に処せられる。
- 初心運転者標識の表示義務違反や免許証の携帯義務違反は、わざとではなくうっかりした場合であれば、まったく罰せられない。
- 警察官が現場で行う指示や、警察官による通行の禁止・制限に従わなかった人も、道路交通法の罰則の対象になる。
- 行列の通行方法に違反した場合、行列については指揮者が罰則の対象となる。
- 免許証の記載事項に変更があったのに届出をしなかった場合は、道路交通法の罰則の対象にはならない。
- ベビーカー(乳母車)やショッピング・カートは、法令上「歩行補助車等」に含まれる。
- エンジンやモーターなど原動機を使うものは、どんな場合でも「歩行補助車等」には含まれない。
- 「反則行為」(交通反則通告制度の対象となる違反)とは、道路交通法の罰則に当たる行為のうち、法律で定められた比較的軽い種類のものであって、車両等の運転者がしたものをいう。
- 酒に酔った状態で車を運転していた人も、「反則者」として扱われる。
- 反則行為をした人が18歳未満である場合は、「反則者」に当たらない。
- 「反則金」とは、反則者がこの制度の適用を受けようとする場合に国に納めるお金のことである。
- 合図(方向指示器など)を出さずに右左折や進路変更をした人や、緊急自動車に道を譲らなかった人は、5万円以下の罰金に処せられる。
- 合図を出さずに進路を変えた場合や、緊急自動車に道を譲らなかった場合の罰金は、上限が10万円である。
- 運転免許証を他人に譲り渡したり貸したりした人は、罰金に処せられることがある。
- 高齢運転者等標章は、他人に譲ったり貸したりしても罰則の対象にはならない。
- 前の車との車間距離を保つ義務に違反しても、一般道路で行われたものであれば罰則の対象にはならない。
- 緊急自動車の優先や、交差点での他の車との関係についての決まりに違反した人は、5万円以下の罰金の対象になる。
- 高速道路などでの最低速度に違反した人も、5万円以下の罰金の対象になる。
- 交通事故が起きたとき、警察官の命令に従わなくても罰則の対象にはならない。
- 仮免許で練習のため自動車を運転するときに、定められた様式の標識を車の前面と後面に付けなかった人も、5万円以下の罰金の対象になる。
- 自転車のブレーキ(制動装置)についての決まりに違反しても、罰則の対象にはならない。
- 自転車の検査のために警察官が停止を求めたとき、これに従わなくても罰則の対象にはならない。
- 旗やのぼりを持って気勢を張る行列は、人数に関係なく、車道の右側端に寄って通行しなければならない行列に当たる。
- 象やきりんのような大きな動物をひいている人や、その人が参加している行列は、歩道と車道の区別のある道路では、車道の右側端に寄って通行しなければならない。
- 目の見えない人が使う白色または黄色のつえは、法令で定められたつえである。
- 法令で定める盲導犬が付ける用具の色は、赤色または青色と決められている。
- 法令で保護の対象となる身体の障害には、体の不自由さや目の障害だけでなく、耳の障害や平衡機能の障害も含まれる。
- 車両通行帯が3つ以上ある道路では、自動車は原則として最も右側の通行帯以外の通行帯を通行する。
- 三以上の車両通行帯がある道路では、その道路の最高速度より著しく遅い速度で走り、そのために他の自動車の通行を妨げることになる場合も、最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するという方法がそのまま適用される。
- 「路線バス等」に含まれるのは決まった路線を定期運行する乗合バスだけで、通学・通園バスは含まれない。
- 人や貨物を運ぶ事業に使われる車でも、その道路の通行を円滑にするために特に必要だとして公安委員会が指定したものは「路線バス等」に含まれる。
- パーキング・メーターを使うときは、そのパーキング・メーターに表示されている方法で作動させなければならない。
- 前面ガラスのある車では、パーキング・チケットは車の後ろのガラスに掲示すればよい。
- 前面ガラスのない車の場合でも、パーキング・チケットは前方から見やすいように掲示しなければならない。
- 通学通園バスは、児童・生徒・幼児の乗り降りのために停車しているとき、非常点滅表示灯(ハザードランプ)をつけなければならない。
- 通学通園バスとは、小学校と中学校に通う児童・生徒を運ぶ車だけを指し、幼稚園や保育所の送迎車は含まれない。
- 業務に従事中のタクシーやバスは、無免許や酒気帯びの運転者の車に同乗することの禁止の対象から外されている。
- 無免許や酒気帯びの運転者の車への同乗の禁止から外されているのは旅客自動車運送事業の自動車だけで、運転代行の代行運転自動車は含まれない。
- 昼間であっても、車が止まっている場所がトンネルの中など視界が200メートル以下の場所であるときは、夜間用の停止表示器材を置かなければならない。
- 故障などで車を運転できなくなったときの停止表示器材は、前方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置くことになっている。
- 妊娠中であることにより、シートベルトを着けることが療養上または健康保持上適当でない人が運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
- 車をバックさせるために運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
- 郵便物の集配のように、頻繁に車に乗り降りする必要がある業務では、その区間においてシートベルトを着けなくてもよい場合がある。
- 公職選挙法の適用を受ける選挙で、候補者や選挙運動に従事する人が選挙運動用の自動車を運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
- 消防用車両を運転する運転者であっても、シートベルトを着けない例外は認められていない。
- 著しく座高が高い、または著しく肥満しているなど、体の状態のためにシートベルトを適切に装着できない人でも、必ずシートベルトを着けなければならない。
- 座席の数より多くの人を乗せてシートベルトを着けさせられない人がいる場合は、法律で定められた乗車定員を超えても免除が認められる。
- 被疑者の逮捕や、身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が、その職務のため運転するときは、シートベルトを着けなくてもよい。
- パレードなどで警察用自動車に護衛または誘導されている自動車の運転者であっても、シートベルトを着けない例外は一切ない。
- 構造上チャイルドシートを固定できない座席に幼児を乗せるときは、ほかの座席でチャイルドシートを使わせることができる場合であっても免除される。
- 運転者以外の人が授乳など、チャイルドシートを使わせたままではできない日常生活上の世話をしている幼児を乗せるときは、チャイルドシートを使わなくてもよい。
- バスやタクシーなど一般旅客自動車運送事業に使われる自動車の運転者が、その事業の旅客である幼児を乗せるときは、チャイルドシートを使わなくてもよい。
- けがや病気の応急の救護のため、幼児を医療機関などへ緊急に搬送する場合でも、必ずチャイルドシートを使わせなければならない。
- けがや障害のため、チャイルドシートを使わせることが療養上または健康保持上適当でない幼児であっても、例外なくチャイルドシートを使わせなければならない。
- 歩行補助車等の原動機には、電動機(モーター)を用いることとされている。
- 歩行補助車等は、時速10キロメートルまで速度を出せる構造でよい。
- 歩行補助車等の車体の大きさは、長さ120センチメートル・幅100センチメートル・高さ120センチメートルを超えないこととされている。
- 歩行補助車等は、使っている人がその車から離れても原動機が動き続ける構造でよい。
- 歩行補助車等として歩行者と同じ扱いを受ける車のうち、レールや架線によらないで通行させるものの車体の大きさは、長さ190センチメートル・幅60センチメートルを超えないこととされている。
- 移動用小型車は、時速6キロメートルを超える速度を出せない構造でなければならない。
- 移動用小型車の車体の幅は、90センチメートルを超えてはならない。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)は、時速6キロメートルを超える速度を出せない構造でなければならない。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)の車体の幅は、100センチメートルを超えてはならないと定められている。
- 「特定普通自動車等」にあたる普通自動車のひとつは、時速35キロメートル以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である。
- 農耕作業用自動車を除く大型特殊自動車が「特定普通自動車等」にあたるのは、長さ4.70メートル以下・幅1.70メートル以下・高さ2.80メートル以下で、時速25キロメートルを超える速度を出せない構造のものである。
- 牽引に使う用具は、丈夫で走行に十分耐えられるものでなければならない。
- 走行中の振動や衝撃で牽引する車と牽引される車が離れないようにする安全装置は、付けることが望ましいだけで義務ではない。
- 自転車のブレーキは、前輪と後輪の両方を止められるものでなければならない。
- 自転車のブレーキは、乾いた平らな舗装路で時速10キロメートルからブレーキ操作を始めた場所より5メートル以内で止まれる性能が必要である。
- 自転車に備え付ける反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から基準に適合する前照灯で照らしたとき、その反射光を照らした位置から容易に確認できるものでなければならない。
- 自転車に備え付ける反射器材の反射光の色は、白色または青色でなければならない。
- 乗車定員が30人以上の自動車は、大型自動車に区分される。
- 準中型自動車の最大積載量の基準は、3,000キログラム以上4,500キログラム未満である。
- 総排気量が0.250リットルを超えるオートバイは、すべて大型自動二輪車である。
- 小型特殊自動車は、時速20キロメートルを超える速度を出せない構造のものをいう。
- 小型特殊自動車の車体の大きさは、長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下と定められている。
- 小型特殊自動車は、ヘッドガードや安全フレームが付いている場合でも、車体の高さは必ず2.00メートル以下でなければならない。
- 三輪の自動車でも、走り方の特性が二輪車に似ているとして指定されたものは、二輪の自動車とみなして種類が決められる。
- フォークリフトやロード・ローラは、小型特殊自動車に当たらない限り大型特殊自動車に区分される。
- マフラー(消音器)を切断することは、法令で定められた「消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等」にあたる。
- マフラー(消音器)の騒音を減らす仕組みを取り外しても、法令で定める「消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等」には含まれない。
- 板状の停止表示器材(停止表示板)の反射光の色は、赤色でなければならない。
- 灯火式の停止表示器材(停止表示灯)の光の色は、黄色でなければならない。
- 停止表示板は、夜間に100メートルの距離から前照灯で照らしたときに反射光を確認できるものでなければならない。
- 停止表示板は、昼間に200メートルの距離からその蛍光を簡単に確認できるものでなければならない。
- 停止表示灯の灯光の色は、赤色でなければならない。
- 停止表示灯は、点滅する方式のものでなければならない。
- 道路標識などで通行が禁止されている道路でも、禁止の対象は車だけなので、歩行者は通ってもよい。
- 危険を防ぐためにやむを得ない場合であっても、急ブレーキをかけてはならない。
- 道路外に出ようとする車が合図をして進路を変えようとしているときは、後ろの車は自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合でも、その進路変更を妨げてはならない。
- 停留所で乗客の乗り降りのため停まっていた路線バスが発進の合図をしたときは、後ろの車はそのバスを追越してはならない。
- 自分より最高速度が高い車に追いつかれたときは、その車が追越しを終わるまで進路を変えてはならない。
- すべての自動車は、運行記録計を備えていなければ運転してはならない。
- 自動運行装置を備えていない自動車も、作動状態記録装置がなければ運転してはならない。
- 6歳以上の子どもを乗せるときも、チャイルドシート(幼児用補助装置)を使わずに運転してはならない。
- 交通事故が起きたとき、同乗者は運転者に代わって負傷者を救護してはならない。
- 右折や左折のために軌道敷を横切る場合であっても、軌道敷内を通行してはならない。
- 学生生徒の隊列や葬列などの行列は、歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端に寄って通行しなければならない。
- 車道の通行が義務づけられていない行列は、歩道と車道の区別がある道路では、必ず歩道を通行しなければならない。
- 信号機が赤を示しているときは、警察官が進めの手信号をしていても停止しなければならない。
- 道路を通行している遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を遠隔操作する人は、その車のそばを離れずに操作しなければならない。
- 移動用小型車や遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を道路で通行させる人は、決められた標識を自分の身につけていなければならない。
- 車両通行帯がある道路では、車は原則として道路の左側端から数えて2番目の通行帯を通行しなければならない。
- 軽車両は、車両通行帯のない道路では、道路の中央寄りを通行しなければならない。
- 歩道と車道の区別のない道路で歩行者のそばを通るときは、安全な間隔をあけたうえで、必ず徐行もしなければならない。
- 軌道敷内を通行している車は、後ろから路面電車が近づいてきたときは、その場で一時停止しなければならない。
- 路線バス等の優先通行帯を走っているとき、後ろから路線バス等が近づいてきたら、速度を上げてその通行帯を走り続けなければならない。
- 道路外の施設などに入るために左折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、徐行しなければならない。
- 車両通行帯のない道路で、自分より最高速度が高い車に追いつかれたときは、必ず一時停止して進路を譲らなければならない。
- 踏切の中で車が故障して動かなくなったときは、その場を離れて、まず警察へ電話しなければならない。
- 一時停止の標識がある交差点では、停止線があっても交差点の直前で一時停止しなければならない。
- 交差点やその付近で消防用車両が近づいてきたときは、車は交差点の中で一時停止しなければならない。
- 公安委員会から牽引の許可証の交付を受けた運転者は、牽引を終えたあと、その許可証を公安委員会へ返納しなければならない。
- 一定の程度の聴覚障害があることを理由に免許に条件を付けられている人は、決められた標識を普通自動車の前面だけに付けなければならない。
- 警察官等は、交通の安全と円滑のため特に必要があると認めるときは、信号機の表示と異なる意味の手信号をしてもよい。
- 車道の通行が義務づけられていない行列も、歩道と車道の区別がある道路で車道を通行してもよい。
- 右折や左折、横断、転回のためであれば、軌道敷を横切って通行してもよい。
- 歩行者との間に安全な間隔を保てるときは、そのそばを通るのに徐行する必要はない。
- 車両通行帯が設けられた道路を通行しているときは、最高速度が高い車に追いつかれても、道路の左側端に寄って進路を譲る必要はない。
- 道路外の施設に入るために左折するときは、あらかじめ道路の中央に寄る必要はない。
- 同じ方向に進んでいる特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)との間に十分な間隔があるときは、速度を落とす必要はない。
- 歩道と車道の区別のない道路で歩行者のそばを通るとき、十分な間隔をあけられなかったので、徐行して通過した。
- 前の車が急に止まったので、追突を避けるために急ブレーキをかけた。
- 道路外の駐車場に入るために左折するとき、あらかじめ道路の左側端に寄って徐行した。
- 自分より最高速度が高い車に追いつかれたので、その車が追越しを終わるまで速度を上げずに走った。
- 踏切の中で車が動かなくなったので、非常信号で知らせるとともに、車を踏切の外へ移すための措置をとった。
- 一時停止の標識がある交差点で、停止線の直前で一時停止し、安全を確かめてから進んだ。
- 交差点の付近で消防用車両が近づいてきたので、交差点を避けて一時停止した。
- 運転中、ハンドルから片手を離してスマートフォンを操作した。
- 短い距離だったので、シートベルトを着けずに運転した。
- 幼児を乗せるとき、チャイルドシートを使わずに抱いて座らせて運転した。
- 交通事故が起きたとき、同乗者として運転者が救護の措置をとるのを手伝った。
- 車から降りるとき、後方の安全を確かめてからドアを開けた。
- 軌道敷内を走っていたとき、後ろから路面電車が近づいてきたので、すみやかに軌道敷の外に出た。
- 路線バス等の優先通行帯を走っていたとき、後ろから路線バスが近づいてきたので、すみやかにその通行帯から出た。
- 車両通行帯のない道路で、最高速度が高い車に追いつかれ、中央との間に通る余地がなかったので、道路の左側端に寄って進路を譲った。
- 運行記録計を備えなければならない自動車で、記録できない状態だったが、そのまま運転した。
- 自動運行装置を備えた自動車で、作動状態記録装置が正確に記録できない状態だったが、そのまま運転した。
- 荷物を積むとき、走行中に落ちないように確実に固定した。
- 免許証の更新期間が満了する日に70歳を超えていたが、講習を受けずに更新の手続きに行った。
- 制限速度を大きく超えて走ったが、事故を起こさなかったので違反にはならないと考えた。
- 車をバックさせるために運転するとき、シートベルトを外した。
- 公安委員会から牽引の許可証の交付を受けていたので、牽引中はその許可証を携帯していた。