医療機関が、都道府県や市町村の要請を受けて応急の治療を行う医師を傷病者のところまで運ぶために使う自動車は、緊急自動車の対象外である。
A vehicle used by a medical institution, at the request of a prefecture or municipality, to carry a doctor to an injured or sick person for emergency treatment does not qualify as an emergency vehicle.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第13条第1項第1号の5は、この場合の自動車を緊急自動車として掲げています。出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車)
原文
医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車) · 昭和35年政令第270号
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