交通事故・故障・災害
58 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 交差点やその近くで緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなければならない。
- 交差点やその近く以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときも、車は必ず一時停止しなければならない。
- 緊急自動車には、通行が禁止されている場所の規制や、通行区分・左側寄り通行など、道路交通法の多くの決まりが適用されない特例がある。
- 緊急自動車は、どのような場合であっても最高速度を守らなくてよい。
- パトカーや白バイなど、もっぱら交通の取締りに従事する決められた自動車には、道路の左側に寄って通行する義務(左側寄り通行)や車両通行帯の通行区分などの決まりが適用されない。
- 道路維持作業用自動車は、道路の維持や修繕の作業に従事していないときでも、道路の中央から左の部分を通行する義務(左側通行)などが免除される。
- 交通事故が起きたとき、その車の運転者や乗務員は、直ちに運転を止めて、けが人を救護し、道路の危険を防ぐなど必要な措置をとらなければならない。
- 事故現場に警察官がいないときは、運転者は直ちに最寄りの警察署(派出所・駐在所を含む)の警察官に事故を報告しなければならない。
- 警察官に報告する内容は事故の日時と場所だけでよく、死傷者の数やけがの程度、壊れた物の程度は報告しなくてよい。
- 報告を受けた警察官が「警察官が現場に着くまで現場を離れるな」と命じることができるのは、負傷者の救護や道路の危険防止のため必要と認めたときである。
- 緊急自動車や乗合自動車(バス)などで業務中の運転者は、その業務のため運転を続ける必要があっても、必ず自分で救護と報告を行わなければならず、運転を続けることはできない。
- 事故現場にいる警察官は、運転者や乗務員に対して、けが人の救護や危険防止、交通の安全と円滑のために必要な指示をすることができる。
- 高速道路の本線車道で故障して車を運転できなくなったときは、その車が故障などで停止していることを表示しなければならない。
- 高速道路の本線車道で故障して動かせなくなった場合、停止していることを表示すれば、その車を本線車道以外の場所へ移動させる必要はない。
- 警察の車が違反している車などを取り締まるときは、どんな場合でも必ずサイレンを鳴らさなければならない。
- 緊急自動車になる自動車は、その自動車を使う人の申請にもとづいて公安委員会が指定したものである(一部の消防用・救急用自動車は届出によるものとされている)。
- 電気事業やガス事業などの公益事業で、危険を防ぐための応急作業に使う自動車は、緊急自動車となることがある。
- 都道府県や市町村が傷病者の応急手当のための出動に使う大型自動二輪車や普通自動二輪車も、緊急自動車となることがある。
- 緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車も、緊急自動車として扱われる。
- 医療機関が、移植のために取り出された臓器や、その摘出に必要な器材を急いで運ぶために使う自動車は、緊急自動車となることがある。
- 刑務所などの矯正施設で、逃走者の逮捕や被収容者の警備のために使う自動車は、緊急自動車となることがある。
- 輸血に使う血液製剤を急いで運ぶために使う自動車は、緊急自動車になることはない。
- 警察用自動車であれば、どのような用途で使っていてもすべて緊急自動車である。
- 道路の管理者が使う自動車は、どのような場合でも緊急自動車にはならない。
- 水防機関が水防のための出動に使う自動車は、緊急自動車の対象に含まれていない。
- 検察庁で使う自動車は、犯罪の捜査のために使うものであっても緊急自動車にはならない。
- 医療機関が、都道府県や市町村の要請を受けて応急の治療を行う医師を傷病者のところまで運ぶために使う自動車は、緊急自動車の対象外である。
- 故障車をロープで牽引するとき、牽引する車と故障車との間の距離は5メートルを超えてはならない。
- 故障車を牽引しているロープには、見やすい場所に0.5メートル平方以上の大きさの赤色の布をつけなければならない。
- 車輪を上げずに故障車を牽引する場合、故障車に乗ってハンドルを操作する人は運転免許を持っていなくてもよい。
- 車輪を上げずに故障車を牽引するときは、牽引する車と故障車を丈夫なロープなどで確実につながなければならない。
- 故障車のハンドルにつながっていない車輪(かじ取り車輪以外の車輪)を上げて牽引するときは、かじ取り車輪が車の中心線と平行になるようハンドルを固定しておかなければならない。
- 交通事故が起きたときは、事故が続けて起こるのを防ぐため、路肩や空き地など他の交通の妨げにならない安全な場所に車を止め、エンジンを切る。
- 頭にけがをしている負傷者は、救急車が来るまでの間に必ず別の場所へ動かさなければならない。
- 後ろから来る車に追突されるおそれがある場合は、負傷者を早く救い出して安全な場所へ移す。
- 警察官には、事故が起きた場所、けが人の数とけがの程度、物の壊れ具合、事故にあった車の積み荷などを報告し、指示を受ける。
- 乗合バスの運転者は、事故が起きたら必ず自分で救護と警察官への報告を行わなければならず、運転を続けることは一切できない。
- けがが軽いときは、警察官に届け出なくてもよい。
- 高速道路でやむを得ず駐車するときは、他の車の走行の妨げにならないよう、路肩または路側帯に車を止めなければならない。
- 夜間、やむを得ず一般道路に車を止めるときは、非常点滅表示灯をつけたり停止表示器材を置いたりするのは運転者の自由で、行わなくてもよい。
- 夜間、高速道路でやむを得ず駐車するときは、停止表示器材さえ置けば、非常点滅表示灯・駐車灯・尾灯はつけなくてよい。
- やむを得ず一般の車で故障車を牽引するときは、牽引する車と故障車の間隔を10メートル以内に保てばよい。
- 故障車をロープで牽引するときは、そのロープに30センチメートル平方以上の白い布を付けなければならない。
- 警戒宣言が出されたことを運転中に知ったときは、あわてずに低速で走り、カーラジオなどで地震情報や交通情報を聞き続けるようにする。
- やむを得ず道路上に車を置いて避難するときは、盗難を防ぐためエンジンキーを抜いて持ち去り、ドアをロックしておく。
- 警戒宣言が出されたとき運転中でなければ、津波から避難する場合であっても車を使ってはならない。
- 緊急地震速報は、気象庁が、予想される揺れの大きさがおおむね震度5弱以上の場合などに、震度4以上を予想した区域などを揺れが来る前に発表するものである。
- 地震に関する警戒宣言は、その地域の都道府県知事が発することになっている。
- 運転中に緊急地震速報を知ったときは、急ブレーキをかけてただちに車を止めなければならない。
- 東海地震に関する強化地域には、静岡県の全域と、東京・神奈川・山梨・長野・岐阜・愛知・三重の7都県の一部が指定されている。
- 運転中に大地震が起きたときは、急ハンドル・急ブレーキを避け、できるだけ安全な方法で道路の右側に車を止める。
- 大地震で車を止めた後は、カーラジオなどで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動する。
- 大地震のあと引き続き車を運転するときは、道路の壊れ、信号機の停止、道路上の障害物などに十分注意する。
- 災害対策基本法により、災害応急対策のため緊急の必要があるときは、緊急通行車両以外の車の通行が禁止されたり制限されたりすることがある。
- 「区域」を指定して交通規制が行われたときは、その区域内の道路の中で規制されていない道路まで車を移動させればよい。
- 通行禁止区域等で車が緊急通行車両の妨げになっている場合でも、警察官がその車を破損することは一切ない。
- 交差点やその近くで緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の中に入って道路の右側に寄り、一時停止しなければならない。
- 交差点の近くで緊急自動車が近づいてきたので、交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止した。