警察官等が行う手信号等の意味は、都道府県の公安委員会がそれぞれ定めることになっている。
The meaning of the hand signals given by police officers and traffic patrol officers is decided separately by each prefectural public safety commission.
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解説
第6条第5項は「第一項の手信号等の意味は、政令で定める」と規定しています。手信号の意味は政令(国が定めるもの)で全国一律に定められており、都道府県ごとに決めるものではありません。
原文
第一項の手信号等の意味は、政令で定める。
出典: 道路交通法 第六条(警察官等の交通規制) · 昭和35年法律第105号
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