道路に物を投げ捨てたり、勝手に物を置いたりして、周りの人の通行の妨害や迷惑になるようなことをしてはならない。
You must not throw things onto the road or leave objects there in ways that obstruct or inconvenience other road users.
この文は「○ 正しい」
解説
教則は、道路に物を投げ捨てたり勝手に物を置いたりするなど、周りの人の通行の妨害や迷惑になることをしないよう求めています。
原文
道路に物を投げ捨てたり、勝手に物を置いたり、その他周りの人の通行の妨害や迷惑になるようなことをしないこと。
出典: 交通の方法に関する教則 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 第1節 基本的な心構え · 国家公安委員会告示第3号
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