歩行者と運転者に共通の心得
50 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 警察官や交通巡視員が手信号で交通整理をしているとき、その手信号が信号機の信号と違っていても、警察官や交通巡視員の信号のほうが優先する。
- 警察官が通行の方法について指示をしたとき、その指示が標識や標示による規制と違っていれば、標識や標示のほうを優先しなければならない。
- 道路上で酒に酔ってふらついたり、立ち話をしたり、座り込んだりして交通の妨げになるようなことをしてはならない。
- 走っている車の窓から、たばこの吸い殻や紙くずなど小さな物を捨てるのは差し支えない。
- 路面が凍り付くおそれがあるときでも、道路に水をまくことは禁じられていない。
- 道路上に商品を並べたり、土砂や材木など交通の妨げになる物を置いたりしてはならない。
- これから車を運転しようとする人に酒を出したり勧めたりすることは、自分が運転しないのであれば問題ない。
- 運転者に過積載での運転を求めることだけでなく、過積載になるような物を売り渡したり引き渡したりすることも禁じられている。
- 交通規則は、みんなが道路を安全かつ円滑に通行するために守るべき共通の約束事として決められている。
- 交通規則の具体的な内容は、信号機や標識などによって個々に示されている。
- 道路を通行するときは、決められた交通規則さえ守っていればよく、道路や交通の状況に応じた細かい配慮までは必要ない。
- 自分の通行の利便を優先してよいので、沿道で生活している人々への騒音の迷惑まで気にする必要はない。
- 万一に備えて、自動車保険に加入したり、応急救護処置に必要な知識を身に付けたり、救急用具を車に備え付けたりしておくことが求められている。
- 交通事故や故障で困っている人を見たら、連絡や救護に当たるなど、お互いに協力し合うことが求められている。
- 自動車の死角や内輪差といった自動車の特性を知っておくべきなのは自動車の運転者だけで、歩行者や自転車に乗る人は知らなくてよい。
- 自動運転車は、運転者が前方を見ないで使われることもあることを知っておく必要がある。
- 特定自動運行中の自動運転車には必ず運転者が乗っており、道路上で突然停止することはない。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)については、通行させている人が近くにいないこともあり、道路上で突然停止することがあると知っておく必要がある。
- 道路に物を投げ捨てたり、勝手に物を置いたりして、周りの人の通行の妨害や迷惑になるようなことをしてはならない。
- 道路の左端や信号機に白地に青の左向きの矢印の標示板があるところでは、前方の信号が赤のときは左折してはならない。
- 青の左向き矢印の標示板によって左折するときでも、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけない。
- 本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識の3種類がある。
- 規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。
- 前方に踏切があることを示す標識は、案内標識である。
- 案内標識は、地点の名称、方面、距離などを示して通行の便宜を図るものである。
- 補助標識は普通、本標識の下に取り付けられ、規制の理由や、規制が適用される時間・曜日・自動車の種類などを示す。
- 指示標識は、道路上の危険や注意すべき状況を前もって知らせて注意を促すための標識である。
- 路面に示された標示には、規制標示、指示標示、警戒標示の3種類がある。
- 駐車を禁止する標示やバスの専用通行帯を示す標示は、規制標示である。
- 斜め横断ができることを示す標示は、規制標示である。
- 信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、自転車もその信号機の信号に従わなければならない。
- 人の形の記号のある信号は歩行者だけを対象としており、遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)は対象に含まれない。
- 横の信号が赤に変わったときは、前方の信号は必ず青になっている。
- 信号機には、全方向が一時的に赤になるものや、特定方向の信号が赤に変わる時間をずらせている時差式のものがある。
- 「バス専用」の標示板が付いている信号機の信号は、その示されている車を対象としている。
- 車や歩行者に対して対象が特定されている信号があるときは、その特定された信号に従わなければならない。
- 駐車できることを示す標識や、横断歩道の場所を示す標識は、指示標識である。
- 道路工事中であることを示す標識は、警戒標識である。
- 標示とは、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線・記号・文字のことをいう。
- 標識には、本標識と補助標識がある。
- 交通量の多い道路だったが、子供にせがまれたので、道路上でキャッチボールをした。
- 道路に向けて物を投げることは、人や車に当たらなければ禁止されていない。
- 道路に汚水やごみ、くぎ、ガラス片などをまいたり捨てたりしてはならない。
- 自転車で急いでいたので、ゆっくり走っているトラックに外からつかまって進んだ。
- 運転者の目をくらませるような光を道路に向けてはならない。
- 信号機の近くに、信号と似た色のネオンサインを設けてはならない。
- 作業の邪魔になったので、道路標識を自分で少しだけ動かした。
- 自分は酒を飲んでいたので、免許を持っていない友人に代わりに運転を頼んだ。
- 同乗者が運転者に先を急がせることは、運転するのが本人でなければ問題ない。
- 応急救護処置とは、交通事故の現場で負傷者を救護するために必要な応急の処置のことをいう。