自動車を走らせようとするときなどは、警察署長から交付された保管場所標章を、後面ガラスなどにはり付けて表示しなければならない。
When you put your car into use on the road, you must display the parking space sticker issued by the chief of the police station by affixing it to the rear window or a similar place.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。保管場所標章(車庫証明のステッカー)は、令和7年4月1日に施行された法改正で廃止されました。道路以外の場所に保管場所を確保する義務と、警察署長に手続きをすることは今も必要です。
原文
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
出典: 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条(保管場所の確保) · 昭和37年法律第145号
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