道路標識で通行が禁止されている道路は、どんな理由があっても車が通行することは一切できない。
A road closed to traffic by a road sign can never be used by a vehicle under any circumstances.
この文は「× 誤り」
解説
第8条第2項に例外があります。やむを得ない理由があると警察署長が認めて許可したときは、通行禁止の道路でも通行できます。
原文
車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
出典: 道路交通法 第八条(通行の禁止等) · 昭和35年法律第105号
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