特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、側車(サイドカー)を付けていても歩道を通行できる。
A specified small motorized bicycle in footway-permitted mode may ride on the sidewalk even if it has a sidecar attached.
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解説
規則では「側車を付していないこと」が条件とされています。ほかにも、ブレーキが走行中すぐ操作できる位置にあること、歩行者を傷つけるおそれのある鋭くとがった突起がないことが必要です。
原文
一 側車を付していないこと。 二 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 三 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
出典: 道路交通法施行規則 第五条の六の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年総理府令第60号
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