自転車・特定小型原動機付自転車
89 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 自転車などの軽車両や特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、道路の右側部分に設けられた路側帯も通行することができる。
- 軽車両や特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進まなければならない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、道路標識などで歩道を通行できるとされているときに限り、その歩道を通行することができる。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行するときは、歩道の中央から建物寄りの部分を通らなければならない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行しているとき、その進行が歩行者の通行の妨げになる場合は、一時停止しなければならない。
- 標識により歩道を通行できる場所であっても、警察官等が歩行者の安全のために通行してはならないと指示したときは、その歩道を通行できない。
- 普通自転車通行指定部分を通行する場合、そこを通行しようとする歩行者がいないときでも、必ず徐行しなければならない。
- 普通自転車は、どの道路でも自由に他の普通自転車と横に並んで走ることができる。
- 並進が認められている道路であっても、普通自転車が3台以上並んで走ることはできない。
- 道路標識などで普通自転車が歩道を通行できるとされているときは、普通自転車はその歩道を通行してもよい。
- 児童や幼児が運転する普通自転車であっても、歩道を通行することは一切認められない。
- 普通自転車が歩道を通行するときは、原則として歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。
- 歩道を通行する普通自転車は、自分の進行が歩行者の通行を妨げることになる場合でも、徐行すればよく一時停止する必要はない。
- ブレーキが決められた基準に合っておらず、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
- 夜間、決められた基準に合う反射器材を備えていない自転車は、尾灯をつけていても運転してはならない。
- 自転車を運転する人は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 子どもを保護する責任のある人は、その子どもが自転車を運転するときでも、ヘルメットをかぶらせるよう努める必要はない。
- 16歳未満の人は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転してはならない。
- 16歳未満の人が運転するおそれがあると分かっていても、その人に特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を貸したり渡したりすることは禁止されていない。
- 普通自転車で歩道を通行することができる者として、70歳以上の人が定められている。
- 普通自転車で歩道を通行することができる者に、児童や幼児は含まれていない。
- 二輪の一般原動機付自転車(原付)のうち、構造上出せる最高出力が4.0キロワット以下のエンジンを持つものは、総排気量125cc(0.125リットル)まで一般原動機付自転車に含まれる。
- 二輪のものや内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの以外の一般原動機付自転車(原付)は、総排気量0.050リットル(50cc)までとされている。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)として認められる車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下である。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、原動機として定格出力が1.0キロワット以下の電動機を用いていなければならない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、時速20キロメートルを超える速度を出せない構造でなければならない。
- 原動機を用いる軽車両について定められている車体の幅の上限は、3.00メートルである。
- 原動機を用いる軽車両は、運転する人がその車から離れたときにエンジン(原動機)が止まる構造でなければならない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転していて信号を無視することは、法令で「危険行為」と定められている。
- 自転車の危険行為には、ブレーキ(制動装置)が基準に合っていない自転車を運転することも含まれる。
- 自転車の場合、お酒を飲んで運転(酒気帯び運転)しても、危険行為には含まれない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の危険行為には、整備不良の車両を運転することも含まれる。
- 踏切の通過に関する違反は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の危険行為には含まれていない。
- 「止まれ」の標識がある指定場所で一時停止しないことは、自転車の危険行為に当たる。
- 安全運転の義務に違反することは、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の危険行為には含まれない。
- 歩行者用道路を通行する車両の義務に違反することは、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の危険行為に当たる。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)での他の車両等との関係に関する違反は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の危険行為には定められていない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行するときに定められている速度は、時速6キロメートルである。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、側車(サイドカー)を付けていても歩道を通行できる。
- 酒を飲んだときや疲れが激しいときは、自転車に乗ってはいけない。
- 尾灯や反射器材が付いていない自転車でも、夜間なら乗ってよい。
- 幼児用の座席に幼児を乗せているときであっても、自転車の二人乗りは認められない。
- 傘を差したり、荷物を手やハンドルに提げたりして自転車に乗るのはやめるべきである。
- サドルにまたがったときに足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにする。
- 子供の保護者は、子供が自転車を運転するときや幼児を幼児用座席に乗せるときは、子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにする。
- 自転車のブレーキの点検の目安は、時速10キロメートルのときにブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれることである。
- 自転車の前照灯の点検の目安は、30メートル前方がよく見えることである。
- 普通自転車は、長さが190センチメートル、幅が60センチメートルをそれぞれ超えないものでなければならない。
- 他の車両を牽引している自転車も、大きさと構造の要件を満たしていれば普通自転車である。
- 普通自転車の要件では、補助車輪は側車に含まれるので、補助車輪を付けた自転車は普通自転車にならない。
- 普通自転車の乗車装置は、幼児用座席を除いて一つでなければならない。
- 自転車は、合図をするときを含めていつでも自由に片手運転をしてよい。
- 自転車を停止するときは、静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿って停止し、左側に降りる。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)や自転車は、高速自動車国道や自動車専用道路に入ってはいけない。
- 歩道と車道の区別のある道路では、自転車は歩道を通るのが原則である。
- 普通自転車は、自転車道があるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければならない。
- 自転車が車道を通るときは、道路の中央から右の部分を、その右端に沿って通行しなければならない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)といえるための要件の一つに、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないことがある。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、標識や標示がなくても、いつでも歩道を通行することができる。
- 普通自転車が歩道を通れる場合の一つとして、16歳未満の子供や65歳以上の高齢者が運転しているときが挙げられている。
- 自転車は、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合でも、乗ったまま横断歩道を通行してよい。
- 自転車や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、踏切では一時停止をして安全を確かめなければならない。
- 走行中にスマートフォンなどの携帯電話を使用したり、その画面を注視したりしてはならない。
- ライトは夜間だけつければよく、昼間にトンネルや濃い霧の中を通るときはつけなくてよい。
- 左折するときは、交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図をしなければならない。
- 信号機のある交差点で青の矢印信号が右折を示していても、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)や自転車はそれに従って進むことはできない。
- 歩道でほかの普通自転車と行き違うときは、対向する自転車を左に見ながらよけるようにする。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、酒を飲んだときや疲れが激しいときには乗ってはいけない。
- ハンドルやブレーキ、灯火装置などが整備されておらず、交通の危険を生じさせるおそれのある特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転してはならない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、二人乗りをしてもよい。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、18歳未満の人に貸してはならないとされている。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶり、あごひもを確実に締めるなど正しく着用するようにする。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、必ず自賠責保険か責任共済に加入しなければならない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、一般の任意保険にも必ず加入しなければ運転できない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の大きさは、長さ190センチメートル、幅60センチメートルをそれぞれ超えないものとされている。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の原動機は、定格出力が1.00キロワット以下の電動機であることとされている。
- 最高速度を複数設定できる特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、走行中でも最高速度の設定を自由に変更することができる。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、オートマチック車であり、最高速度表示灯を備えていなければならない。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を停止させるときは、静かに後輪ブレーキを掛けて速度を落としながら道路の左端に沿って停止し、右側に降りるとよい。
- 18歳未満の人は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転してはならない。
- 軽車両や特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が路側帯を通行するときは、歩行者がいても速度を落とさずに進まなければならない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行しているとき、歩行者の通行の妨げになる場合は、警音器を鳴らして進まなければならない。
- 普通自転車が歩道を通行するときは、原則として歩道の中央から建物寄りの部分を徐行しなければならない。
- 自転車を運転する人は、乗車用ヘルメットをかぶらなければならない。
- 特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)の進行が歩行者の通行を妨げないときは、一時停止する必要はない。
- 普通自転車で歩道を通行するとき、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行した。
- ブレーキが基準に合っていない自転車だったが、近所に行くだけなので乗って出かけた。
- 自転車に乗るとき、乗車用ヘルメットをかぶるようにした。
- 15歳の弟に頼まれたので、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転させた。