特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転者は、ヘルメットの着用が義務づけられている。
A rider of a specified small motorized bicycle (electric kick scooter) is legally required to wear a helmet.
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解説
特定小型原動機付自転車については「かぶるよう努めなければならない」と定められており、努力義務です。
原文
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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