特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)として認められる車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下である。
To qualify as a specified small motorized bicycle (electric kick scooter), the vehicle body must be no longer than 190 cm and no wider than 60 cm.
この文は「○ 正しい」
解説
規則では車体の大きさについて、長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないことと定めているため、正しい。
原文
一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。イ長さ百九十センチメートルロ幅六十センチメートル二車体の構造は、次に掲げるものであること。
出典: 道路交通法施行規則 第一条の二の二(特定小型原動機付自転車の大きさ等) · 昭和35年総理府令第60号
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