重い被牽引車を牽引する車の通行区分の決まりで「牽引自動車」とされるものに、大型特殊自動車は含まれない。
Large special vehicles are not included in the "towing vehicles" covered by the lane rules for vehicles towing a heavy trailer.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。第1項は、牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車に加えて、大型特殊自動車も「牽引自動車」に含めています。
原文
(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第七十五条の八の二牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。
出典: 道路交通法 第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分) · 昭和35年法律第105号
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