驾驶时,不得注视安装在车上或带入车内的显示屏上显示的图像。
運転中は、車に取り付けたり持ち込んだりした画面に表示された画像を注視してはならない。
这句话是“○ 正确”
解析
第71条第5号の5规定,不得注视安装于汽车等上或带入车内的图像显示装置所显示的图像(部分法定装置除外)。
原文
五の五自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · Act No.105 of 1960
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