普通自転車は、交差点の直前にその交差点へ入ることを禁止する道路標示があっても、安全を確かめれば標示を越えて交差点に入ってよい。
Even if there is a road marking just before an intersection prohibiting entry, a standard bicycle may cross that marking and enter the intersection as long as the rider checks that it is safe.
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解説
道路交通法第六十三条の七第2項は、交差点またはその手前の直近に進入禁止を表示する道路標示があるときは、その標示を越えて交差点に入ってはならないと定めています。安全確認をすれば入ってよいという例外はありません。
原文
普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の七(交差点における自転車の通行方法) · 昭和35年法律第105号
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