運転のルール(通行区分・速度・交差点・駐停車)
309 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 歩道も十分な幅の路側帯もなく、車道との区別がない道路では、歩行者は道路の右側端に寄って通行しなければならない。
- 歩道等と車道の区別がある道路では、歩行者は歩道と車道のどちらを通ってもよい。
- 歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、そこをできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
- 歩行者は車の直前や直後で道路を横断してはならないが、横断歩道を通って渡るときや、信号機の信号・警察官の手信号に従って渡るときは、この禁止は適用されない。
- 道路標識などで歩行者の横断が禁止されている場所であっても、左右の安全をよく確かめて車が来ていなければ、歩行者は道路を横断してよい。
- 歩行者は、近くに横断歩道がある場所で道路を横断するときは、その横断歩道を通って渡らなければならない。
- 交差点では、道路標識などで認められていなくても、歩行者は斜めに横断してよい。
- 歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、車は車道を通行しなければならない。
- 道路外の施設に出入りするため歩道を横切るときは、徐行すれば一時停止しなくてもよい。
- 道路外の施設に出入りするためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
- 自動車は、空いていれば自転車道を通行してもよい。
- 車は原則として道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
- 追越しのために右側部分にはみ出せるのは、道路の左側部分の幅が8メートルに満たない場合である。
- 一方通行の道路では、道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる。
- 安全地帯には、歩行者がいなければ車で入ってもよい。
- 一方通行の場合を除き、右側部分にはみ出すときは、そのはみ出し方をできるだけ少なくしなければならない。
- 道路標識などで最高速度が指定されている道路では、その指定された最高速度を超える速さで走ってはならない。
- 最高速度の標識がない道路では、速度の制限はまったくなく、どんな速さで走ってもよい。
- 道路標識などで最低速度が指定されている道路では、自動車はその最低速度に達しない速度で走ってはいけない。
- 最低速度が指定されている道路では、危険を防ぐためにやむを得ない場合であっても、最低速度より遅い速度で走ることは一切認められない。
- 歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがあるときは、道路外の施設に入るための右左折、横断、転回、後退をしてはならない。
- 道路標識で転回が禁止されている場所でも、他の交通を妨げなければ転回してよい。
- 同じ進路を走る前の車のすぐ後ろを走るときは、前の車が急に止まっても追突を避けられるだけの距離をとらなければならない。
- 車間距離を保つ義務があるのは自動車だけで、原動機付自転車などその他の車両には適用されない。
- 車は、むやみに進路を変えてはいけない。
- 進路を変えると、変えた後の進路を後ろから来る車の速度や方向を急に変えさせるおそれがある場合でも、合図を出せば進路を変えてよい。
- 進路変更を禁止する道路標示で区画された車両通行帯を通っているとき、道路工事などの障害でその通行帯を通れない場合であっても、その標示を越えて進路を変えることは一切できない。
- 車が他の車を追い越そうとするときは、原則として追い越される車の右側を通らなければならない。
- 路面電車に追いついて追い越そうとするときは、原則としてその路面電車の右側を通らなければならない。
- 追越しをしようとする車は、対向車や後方の車の動きだけでなく、前の車の前方の交通にも十分注意しなければならない。
- 上り坂の頂上付近は追越し禁止だが、勾配の急な下り坂では追い越してもよい。
- 乗客の乗り降りのために停車している路面電車に追いついたときは、原則としてその路面電車の後方で停止しなければならない。
- 安全地帯がない場所で、路面電車に乗り降りする人がいない場合、路面電車の左側に1メートル以上の間隔がとれれば、徐行して左側を通過できる。
- 信号や警察官の命令などで停止している車、または停止しようとして徐行している車に追いついたとき、その車の横を通り抜けて前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはならない。
- 割込みが禁止されるのは先頭で停止している車の前だけで、その車に続いて停止したり徐行したりしている後続の車の前に割り込むのは禁止されていない。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)に入ろうとする車は、すでに環状交差点の中を走っている車の進行を妨げてはならない。
- 車は、環状交差点に入ろうとするときは、必ず一時停止しなければならない。
- 環状交差点に入ろうとするときや中を通行するときは、他の車だけでなく、環状交差点やそのすぐ近くで道路を横断する歩行者にも特に注意しなければならない。
- 車両通行帯のある道路で、道路標識などによって交差点で進む方向ごとの通行区分が指定されているときは、その区分に従って通行しなければならない。
- 道路が壊れていたり道路工事をしていたりして、やむを得ない場合であっても、指定された通行区分には必ず従わなければならない。
- 特定小型原動機付自転車等(電動キックボードなど)は、交差点で進む方向が標識や標示で指定されているときにその区分に従う義務の対象から除かれている。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)で左折または右折するときは、あらかじめその前からできるだけ道路の左側端に寄り、できるだけ環状交差点の側端に沿って通行しなければならない。
- 環状交差点で直進するときや転回(Uターン)するときは、徐行する必要はない。
- 信号のない交差点では、自分の通っている道路より交差する道路の幅が明らかに広くても、その広い道路を通る車の進行を妨げてよい。
- 信号のない交差点に入ろうとするとき、交差する道路が優先道路である場合は、必ず一時停止しなければならない。
- 交差点に入ろうとするときや交差点の中を通るときは、対向車の右折車や横断中の歩行者に特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進まなければならない。
- 信号のない交差点では、路面電車は交差する道路を右から進行してくる路面電車の進行を妨げてはならない。
- 緊急自動車は、追越しなどやむを得ない必要があるときは、道路の右側部分にはみ出して通行することができる。
- 緊急自動車は、法令で停止しなければならない場合でも停止する必要はなく、そのまま徐行せずに通行してよい。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、その横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならない。
- 横断歩道の手前で停止している車の横を通ってその前に出ようとするときは、徐行すれば足り、一時停止する必要はない。
- 前を走る車の横を通って前に出ることが禁止されるのは、横断歩道とその手前の側端から前に10メートル以内に限られる。
- 道路交通法でいう「横断歩道等」には横断歩道だけが含まれ、自転車横断帯は含まれない。
- 見通しのきかない交差点に入ろうとするときは、その交差点で交通整理が行われている場合や、自分が優先道路を通行している場合を除き、徐行しなければならない。
- 上り坂の頂上付近では徐行しなければならないが、勾配の急な下り坂では徐行しなくてよい。
- 左折するときは、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、その左側端に沿って徐行しなければならない。
- 自動車が右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行して通行しなければならない。
- 特定小型原動機付自転車等(電動キックボードなど)が右折するときは、あらかじめ道路の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。
- 自動車は、一方通行の道路で右折するときも、あらかじめ道路の中央に寄らなければならない。
- 一般原動機付自転車(原付)が二段階右折をしなければならない「多通行帯道路」とは、車両通行帯が二以上設けられている道路のことである。
- 多通行帯道路であっても、道路標識等により一般原動機付自転車(原付)が中央または右側端に寄るべきことが指定されているときは、二段階右折の方法によらなくてよい。
- 前の車が左折や右折のために寄ろうとして合図を出した場合、後方の車は、自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除き、その進路変更を妨げてはならない。
- 交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内の場所には、停車も駐車もしてはならない。
- 横断歩道の前後それぞれ10メートル以内の場所が、停車・駐車禁止と定められている。
- 踏切の前後それぞれ10メートル以内の場所では、停車も駐車もしてはならない。
- 安全地帯の左側の部分と、その前後それぞれ10メートル以内の場所は、停車・駐車禁止である。
- バスの停留所の標識から10メートル以内の場所は、そのバスが走っていない時間帯であっても、常に停車・駐車が禁止されている。
- トンネルの中や坂の頂上付近では、駐車は禁止されているが、停車はしてもよい。
- 火災報知機から1メートル以内の道路の部分には、駐車してはならない。
- 道路工事が行われている場合に駐車が禁止されるのは、その工事区域の側端から3メートル以内に限られる。
- 人の乗り降りや荷物の積み下ろしのために道路の外に作られた施設の、道路に面した自動車用出入口からは、5メートル以内が駐車禁止である。
- 駐車したときに車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では、原則として駐車してはならない。
- 右側の余地が足りない場所であっても、荷物の積み下ろしのために運転者が車から離れないときは駐車できる。
- 法律で停車と駐車が禁止されている道路の部分であっても、その一部について道路標識等で停車または駐車ができるとされているときは、そこに停車したり駐車したりすることができる。
- 法律で駐停車が禁止されている道路の部分では、道路標識等でその一部について駐車できると示されていても、駐車してはならない。
- 人を乗せたり降ろしたりするために停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、他の交通の妨げにならないようにしなければならない。
- 車を駐車するときは、道路の右側端に沿って止めなければならない。
- 車道の左側端に接して路側帯がある場所で停車・駐車するときは、原則としてその路側帯の中に入り、他の交通の妨げにならないようにしなければならない。
- 道路標識などで停車や駐車のしかたが指定されている場所では、その指定された方法で停めなければならない。
- 道路標識等で停車や駐車の方法が指定されている場所でも、「道路の左側端に沿って停める」という一般的な停め方のルールのほうが優先されるので、標識の指定には従わなくてよい。
- 高齢運転者等標章を掲げた車の停車・駐車の特例が使えるのは、高齢運転者等が運転する大型自動車である。
- 高齢運転者等標章を掲示していれば、駐車禁止の場所ならどこでも駐車することができる。
- 高齢運転者等標章をなくしたり汚したりした場合でも、再交付を申請することはできない。
- 免許が取り消されたり失効したりしても、高齢運転者等標章の返納は本人の自由で、義務ではない。
- 妊娠などで体の機能に制限がある人も、高齢運転者等標章の対象になることがある。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、高齢運転者等標章自動車以外の車は駐車してはならない。
- 時間制限駐車区間で警察署長の駐車許可を受けた車でも、指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて、そのまま駐車を続けてはならない。
- 時間制限駐車区間の駐車許可を受けた車は、許可で指定された場所や方法と違うやり方で駐車しても、時間制限やパーキング・メーターの決まりを受けない特例が適用される。
- 道路標識などで駐車できる部分として指定された時間制限駐車区間では、交差点付近など通常は停車が禁止されている場所であっても、停車することができる。
- 時間制限駐車区間の中でありさえすれば、道路標識などで駐車できる部分として指定されていない場所でも、駐停車禁止の場所に停車できる特例が認められる。
- 信号機などで交通整理が行われている交差点に入ろうとするとき、前方の車の状況から交差点内で止まってしまい、交差する道路の車の通行を妨げるおそれがある場合は、その交差点に入ってはならない。
- 前方の車の状況から踏切の中で止まってしまうおそれがある場合でも、踏切に入ることは差し支えない。
- 時間制限駐車区間では、標識で表示されている時間を超えて、そのまま駐車を続けてはならない。
- 時間制限駐車区間に駐車したときは、パーキング・メーターを直ちに作動させるか、パーキング・チケットを直ちに受け取らなければならない。
- 受け取ったパーキング・チケットは、車内に置いておけばよく、外から見える場所に掲示する必要はない。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間には、どの車でも自由に駐車することができる。
- 時間制限駐車区間では、標識で指定された道路の部分と方法に従って駐車しなければならない。
- 時間制限駐車区間で駐車できる時間は、運転者が車から離れた時から数える。
- 自転車道がある道路では、普通自転車は、車道を横断するときやどうしてもやむを得ないときを除き、自転車道を通行しなければならない。
- ほかの車を牽引して走っている自転車も、道路交通法でいう「普通自転車」に当たる。
- 自転車が交差点を通行しようとするとき、その交差点またはその付近に自転車横断帯がある場合は、その自転車横断帯を通って進まなければならない。
- 普通自転車は、交差点の直前にその交差点へ入ることを禁止する道路標示があっても、安全を確かめれば標示を越えて交差点に入ってよい。
- 高速自動車国道の本線車道では、危険を防止するためやむを得ない場合であっても、最低速度を下回る速度で走ることは一切認められない。
- 高速道路では、法令や警察官の命令による場合、危険を防止するため一時停止する場合などを除き、車を停めたり駐車したりしてはならない。
- 高速道路で、危険を防止するために一時停止する場合であっても、停車の禁止に違反することになる。
- 高速道路でも、駐車のために区画された場所であれば、停車や駐車をしてもよい。
- 高速道路で故障などによりやむを得ず停車する場合、十分な幅がある路肩や路側帯に停めることは認められている。
- 高速道路の料金所で、料金を支払うために停車することは、停車禁止の例外として認められていない。
- 路線バスが、その運行系統の停留所で乗客の乗り降りのために停車することは認められている。
- 高速道路(高速自動車国道の本線車道など)以外の道路を走るとき、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
- 高速道路以外の道路では、原動機付自転車の法定最高速度は時速40キロメートルである。
- 自動車が他の車を牽引するときの最高速度は、車両総重量2,000キログラム以下の車をその3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合が時速40キロメートル、それ以外の場合は時速20キロメートルである。
- 原動機付自転車が他の車を牽引して道路を走るときの最高速度は、時速25キロメートルである。
- 緊急自動車が高速自動車国道の本線車道などを除く道路を走るときの最高速度は、時速100キロメートルである。
- 歩行者が通行するための路側帯のうち、車が中に入って停まってはいけないのは、幅が1メートル以下のものである。
- 歩行者が通行するための路側帯に入って停車・駐車するときは、車の左側に0.75メートルの余地をとらなければならない。
- 歩行者の通行のために設けられていない路側帯に入って停車・駐車するときは、その路側帯の左側端に沿わなければならない。
- 高速自動車国道の本線車道を普通自動車で走るときの最高速度は、時速100キロメートルである。
- 高速自動車国道の本線車道を普通自動二輪車で走るときの最高速度は、時速80キロメートルである。
- 人を運ぶための構造ではない大型自動車が高速自動車国道の本線車道を走るときの最高速度は、時速90キロメートルである。
- 牽引自動車や三輪の自動車など、高速自動車国道の本線車道での最高速度が時速100キロメートル・時速90キロメートルのどちらの区分にも当たらない自動車の最高速度は、時速70キロメートルである。
- 緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を走るときの最高速度は、時速100キロメートルである。
- 車から降りるためにドアを開けるときや降りるときは、運転者は後方の安全を確認しなければならない。
- 乗り降りするときは後方から車が来ていないかを確かめ、交通量の多いところでは左側のドアから乗り降りするとよい。
- 降りるためにドアを開けるときは、一気に大きく開けてすばやく降りるのがよい。
- シートの前後の位置は、クラッチを踏み込んだときにひざがわずかに曲がる状態に合わせるのがよい。
- 運転するときに、げたやハイヒールなどを履いていても差し支えない。
- ひじを窓わくに載せた姿勢で運転してもよい。
- 自動運転車で自動運行装置を適切に使っている場合を除き、走行中に携帯電話を使用してはならない。
- 走行中にカーナビゲーション装置の画面を注視することは、手に持たないので危険ではない。
- シートベルトは運転者と助手席の人が着ければよく、後部座席の同乗者には着けさせなくてよい。
- エアバッグを備えている自動車なら、シートベルトを着用しなくてもよい。
- 三点式シートベルトの肩ベルトは、首にかからないようにして締める。
- 妊娠中は、腰ベルトだけを着用し、肩ベルトは使わないようにする。
- バックでの発進は危険なので、車庫などに入れるときは、あらかじめ発進しやすいようにバックで入れておくとよい。
- 左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路では、追越しのために道路の中央から右の部分にはみ出して通行することができる(標識や標示で禁止されている場合を除く)。
- 一方通行の道路では、道路の中央から右の部分を通行するとき、はみ出し方をできるだけ少なくしなければならない。
- 同一の方向に車両通行帯が二つあるときは、右側の車両通行帯を通行しなければならない。
- 同一の方向に車両通行帯が三つ以上あるときは、最も右側の車両通行帯は追越しのために空けておく。
- 追越しのため最も右側の車両通行帯を通行した場合、追い越し終わったら速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければならない。
- 車両通行帯のない道路では、追越しなどやむを得ない場合のほかは、道路の左に寄って通行しなければならない。
- 車両通行帯のある道路では、二つの車両通行帯にまたがって通行してもよい。
- 車両通行帯をみだりに変えて通行するのは避け、同一の車両通行帯を通行しなければならない。
- 大型自動車・中型自動車・準中型自動車は普通自動車より車体の高さが低いので、高さ制限のある場所を通るときに高さを気にする必要はない。
- 緊急自動車が近づいてきたとき、交差点の付近では交差点を避けて道路の左側に寄り、一時停止しなければならない。
- 一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになる場合でも、必ず左側に寄らなければならない。
- 停留所で止まっている路線バスが発進の合図をしたとき、後方の車は急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合であっても、必ず発進を妨げてはならない。
- 路線バス等の専用通行帯が指定されている道路でも、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両はその通行帯を通行できる。
- 歩道や路側帯のない道路では、路端から0.5メートルの部分(路肩)にはみ出して通行してはならない。
- 一般原動機付自転車(原付)は、時速40キロメートルまで出して運転してよい。
- 決められた最高速度の範囲内であれば、天候や見通しが悪くても、いつでもその最高速度いっぱいで走ってよい。
- 停止距離とは、空走距離と制動距離を合わせた距離のことである。
- 運転者が疲れているときは、危険に気づくのが早くなるため、空走距離は短くなる。
- 雨にぬれた道路を走る場合や、重い荷物を積んでいる場合は、制動距離が長くなる。
- 路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っているときの停止距離は、乾いた路面でタイヤの状態が良い場合の2倍程度に延びることがある。
- 大型自動車や中型自動車は運転席の位置が高いため、車間距離が実際よりも短く感じられ、車間距離を長くとりすぎやすい。
- ブレーキは、最初から強く一気に踏み込むのがよい掛け方である。
- ブレーキを数回に分けて使うと、ブレーキ灯が点滅して後ろの車への合図となり、追突事故の防止に役立つ。
- アンチロックブレーキシステム(ABS)を備えた自動車で急ブレーキを掛けるときは、ブレーキを軽く数回に分けて踏むのがよい。
- 信号機などによる交通整理が行われておらず、優先道路も通行していない、左右の見通しがきかない交差点では、徐行しなければならない。
- 停留所で止まっている路面電車の後ろを通るとき、乗り降りする人がいなくて、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があれば、徐行して進むことができる。
- 横断歩道や自転車横断帯と、その手前から50メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはならない。
- 歩行者のそばを通るときは、どんな場合でも必ず一時停止しなければならない。
- 歩行者がいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければならない。
- 横断歩道の手前で止まっている車があるとき、そのそばを通って前に出る場合は、徐行すればよい。
- 横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合を除き、手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
- 白や黄色のつえを持った人や盲導犬を連れた人が歩いているそばは、注意していればそのままの速度で通ってよい。
- 子供が独りで歩いている場合には、一時停止か徐行をして、その子が安全に通れるようにしなければならない。
- 止まっている通学通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならない。
- 道路沿いの駐車場などに出入りするために歩道や路側帯を横切るときは、徐行すれば一時停止しなくてよい。
- つえを持って歩いていたり歩行補助車を使っていたりして、通行に支障のある高齢者がいる場合は、一時停止か徐行をしなければならない。
- 初心者マークを付けた車に対しては、危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、側方に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んだりしてはならない。
- 高齢者マークを付けた普通自動車は、75歳以上の高齢者が運転している車である。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)や自転車は、原則として歩道を通行することとされている。
- 左折するときの合図は、左折しようとする地点(交差点で左折する場合はその交差点)から30メートル手前の地点に達したときに行う。
- 同じ方向に進みながら進路を左に変えるときの合図は、進路を変えようとする時の約3秒前に行う。
- 右折や転回をするときの合図は、右折や転回をしようとする地点から10メートル手前に達したときに行えばよい。
- 徐行や停止をするときの合図は、徐行や停止をしようとする地点の30メートル手前で行わなければならない。
- 後退するときの合図は、後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす方法で行う。
- 進路変更などの行為が終わった後も、次の動作に備えて合図を出し続けたほうがよい。
- 必要がないのに合図をしてはならない。
- 夕日の反射などで方向指示器が見えにくい場合は、方向指示器の操作と併せて手による合図も行うようにする。
- 「警笛区間」の標識がある区間内で、見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上を通るときは、警音器を鳴らさなければならない。
- 危険を避けるためやむを得ない場合のほかは、標識で指定された場所以外でも自由に警音器を鳴らしてよい。
- 車両通行帯が黄の線で区画されている場合、この黄の線を越えて進路を変更してはならない。
- 進路を変えると後ろから来る車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合でも、合図さえ出していれば進路を変えてよい。
- 道路外に出るために左折しようとするときは、あらかじめ道路の中央に寄って徐行しなければならない。
- 前の車が別の自動車を追い越そうとしているときに、さらにその車を追い越してはならない。
- 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているときでも、自分は前の車を追い越してよい。
- 道路の曲がり角付近では、自動車や一般原動機付自転車(原付)を追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはならない。
- 上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂では、自動車を追い越してはならない。
- トンネルの中では、車両通行帯があるかどうかに関係なく、常に追越しが禁止されている。
- 交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、追越しをしてはならない。
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯で追越しが禁止されるのは、その手前から10メートル以内に限られる。
- ほかの車を追い越すときは原則としてその右側を通るが、路面電車を追い越すときは左側を通らなければならない。
- 車両通行帯のある道路で最も右側の通行帯を使って追い越したときは、追越しが終わったら速やかにそれ以外の通行帯に戻らなければならない。
- 後ろの車に追い越されているときは、追越しが終わるまでの間に速度を上げてもよい。
- 追越しの手順では、右側の方向指示器を出してから約1秒後に加速して進路を右にとる。
- 前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているとき、その前に割り込んだり前を横切ったりしてはならない。
- 左折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら通行しなければならない。
- 右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ外側を徐行しながら通行しなければならない。
- 右折しようとするとき、自分の車が直進車より先に交差点に入っていれば、直進車より先に右折してよい。
- 交通整理の行われていない、道幅が同じような道路の交差点では、左方から来る車の進行を妨げてはいけない。
- 「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止しなければならない。
- 進行方向に黄色の点滅信号があるときは、必ず一時停止しなければならない。
- 交通整理の行われていない交差点で、交差する道路が優先道路であるときや幅が広いときは、徐行せずにそのまま進行してよい。
- 環状交差点に入ろうとするときは、徐行するとともに、環状交差点内を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけない。
- 環状交差点で右折しようとするときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄って通行しなければならない。
- 前方の交通が混雑していて交差点内で止まってしまい、交差する方向の車の通行を妨げるおそれがあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけない。
- 大型車は内輪差が小さいので、左折のときに左側の歩行者や自転車を巻き込む心配はほとんどない。
- 交差点で進行する方向ごとに通行区分が指定されているときは、緊急自動車が近づいて来た場合や道路工事などでやむを得ない場合でも、必ず指定された区分に従わなければならない。
- 標識によって直進や左折など進行方向が指定されている交差点では、その指定された方向にしか進行してはならない。
- 人の乗り降りや、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、駐車にはあたらない。
- 交差点で駐車も停車も禁止されるのは、交差点とその端から3メートル以内に限られる。
- 踏切で駐車も停車も禁止されるのは、踏切とその端から前後5メートル以内に限られる。
- バスや路面電車の停留所の標示板から10メートル以内の場所は、運行時間中かどうかに関係なく、いつでも駐停車禁止である。
- 火災報知機から1メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 消火栓や指定消防水利の標識が設けられている位置から5メートル以内の場所には、駐車してはならない。
- 駐車したとき、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では、駐車してはならない。
- 路側帯の幅が広い場合、路側帯に入って駐停車できるが、0.75メートル以上の余地を空けておかなければならない。
- 白の2本線の標示がある路側帯でも、幅が広ければ中に入って駐停車できる。
- 高速道路では歩行者の通行が禁止されているので、駐停車するときは路側帯に入って道路の左端に沿うようにする。
- 専用場所駐車標章は、普通自動車を運転できる免許を持つ65歳以上の高齢運転者が申請して交付を受けることができる。
- 自動車の保有者は、自宅など使用の本拠の位置から2キロメートル以内の、道路以外の場所に保管場所を確保しなければならない。
- 道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き駐車してはならないとされるのは、24時間以上のときである。
- オートマチック車はクラッチ操作がいらないので操作の負担は軽くなるが、安易な気持ちで運転してはならない。
- エンジンをかける前に、ブレーキペダルを踏んでその位置を確かめ、アクセルペダルの位置は目で見て確認する。
- オートマチック車のエンジンをかけるときは、チェンジレバーがDの位置にあることを確かめてから始動する。
- 発進するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んだまま、前進ならD、後退ならRにチェンジレバーを入れる。
- ブレーキペダルをしっかり踏まずにチェンジレバーを操作しても、急に発進したり後退したりすることはない。
- エンジンをかけた直後やエアコンが動いているときはエンジンの回転数が高くなり、急発進の危険があるので特にしっかりブレーキペダルを踏む。
- 交差点などで止まっている間は、必ずブレーキペダルをしっかり踏んでおき、念のためハンドブレーキも掛けておく。
- 停止している時間が長くなりそうなときは、チェンジレバーをPに入れておく。
- ブレーキペダルをしっかり踏んでいないと、アクセルペダルを踏んでいなくても車がゆっくり動き出すことがある。
- 駐車するときは、車が完全に止まる前にチェンジレバーをPに入れてもよい。
- 先進安全自動車(ASV)の運転支援システムは、一定以上の速度で走っているときなど、うまく働かない場合がある。
- 先進安全自動車(ASV)は自動運行装置と同じものなので、運転者は周囲の状況を確認しなくてよい。
- 自動運行装置は、その使用条件から外れた場所や状況でも使って運転してよい。
- 自動運行装置から運転の引継ぎを求められたり異常に気づいたときは、直ちに周囲の状況を確認して必要な運転操作を始めなければならない。
- 道路標識等で最高速度が指定されている道路では、その指定された速度に達しない速さで走ってはならない。
- 最低速度が指定されている道路では、徐行すべき場所など法令に従って速度を落とす場合であっても、その最低速度に達しない速度で走ってはならない。
- 歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがないときでも、道路外の施設に入るために右左折してはならない。
- 車は、どのような理由があっても進路を変えてはならない。
- 停止しようとして徐行している車に追いついたときは、その車の側方を通過してはならない。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)の中を通行している車は、これから環状交差点に入ろうとする車の進行を妨げてはならない。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、その横断歩道の直前で徐行し、歩行者の通行を妨げてはならない。
- 交差点の端や道路の曲がり角から10メートル以内の場所には、停車も駐車もしてはならない。
- 駐車も停車も禁止されているのは、踏切とその前後それぞれ5メートル以内の場所である。
- 火災報知機から5メートル以内の道路の部分には、駐車してはならない。
- 駐車したときに車の右側の道路上に5メートル以上の余地がなくなる場所では、原則として駐車してはならない。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、高齢運転者等標章自動車も駐車してはならない。
- 交通整理の行われている交差点では、前方の車の状況にかかわらず、青信号であっても交差点に入ってはならない。
- 前の車が左折や右折のために寄ろうとして合図を出したときは、後方の車はその車を追越してはならない。
- 歩道や路側帯と車道の区別がある道路では、車は歩道を通行しなければならない。
- 車は原則として道路の中央から右の部分を通行しなければならない。
- 道路の右側部分にはみ出して通行するときは、できるだけ大きくはみ出さなければならない。
- 前の車のすぐ後ろを走るときは、必ず50メートル以上の車間距離をとらなければならない。
- 車が他の車を追い越そうとするときは、原則として追い越される車の左側を通らなければならない。
- 追越しをしようとする車は、前の車の前方の交通には注意しなくてよく、対向車と後方の車にだけ注意しなければならない。
- 乗客の乗り降りのために停車している路面電車に追いついたときは、原則としてその路面電車の右側を徐行して通り過ぎなければならない。
- 交差点で進む方向ごとの通行区分が指定されていても、車は最も左側の通行帯を通行しなければならない。
- 環状交差点(ラウンドアバウト)で左折または右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄って通行しなければならない。
- 見通しのきかない交差点に入ろうとするときは、交通整理が行われている場合であっても、必ず徐行しなければならない。
- 左折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければならない。
- 人を乗せたり降ろしたりするために停車するときは、できる限り道路の右側端に沿わなければならない。
- 車道の左側端に接して路側帯がある場所で停車・駐車するときは、路側帯には入らず、車道の左側端に沿わなければならない。
- 道路標識などで停車や駐車のしかたが指定されている場所でも、原則どおり道路の左側端に沿って停めなければならない。
- 時間制限駐車区間に車を停めたときは、パーキング・メーターを作動させるのは車に戻ってからでよい。
- 自転車道がある道路では、普通自転車は車道を横断するときも自転車道を通行しなければならない。
- 自転車が交差点を通行しようとするとき、その付近に自転車横断帯があっても、横断歩道を通って進まなければならない。
- 一方通行の道路では、道路の右側部分にはみ出して通行してもよい。
- 自転車道がある道路でも、車道を横断するときは自転車道以外の部分を通ってもよい。
- 歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがなければ、道路外の施設に出入りするために右左折や横断、転回、後退をしてもよい。
- 優先道路を通行しているときは、見通しのきかない交差点に入ろうとするときでも徐行する必要はない。
- 交通整理が行われている交差点では、左右の見通しがきかなくても徐行する必要はない。
- 最低速度が指定されている道路でも、危険を防止するためやむを得ないときは、その最低速度を保つ必要はない。
- 歩道を通行する歩行者が普通自転車通行指定部分を通ったときは、それだけで違反となる。
- 歩道と車道の区別のある道路で、車道が混んでいたので、歩道を走って先に進んだ。
- 見通しのよい道路で対向車がいなかったので、道路の中央から右の部分を通行した。
- 最高速度が指定されている道路で、周りの車がみな速かったので、それに合わせて指定された速度を超えて走った。
- 後続車が近づいていて正常な通行を妨げるおそれがあったが、急いでいたので、道路外の店に入るために右折した。
- 前の車のすぐ後ろを走るとき、前の車が急に止まっても追突を避けられるだけの距離をとった。
- 車両通行帯のある道路で、特に理由はなかったが、何度も進路を変えて走った。
- 前の車を追い越すとき、右側が混んでいたので左側から追い越した。
- 乗客の乗り降りのために停車している路面電車に追いついたので、その後方で停止した。
- 信号待ちで停止している車の列に追いついたので、その側方を通過して前に割り込んだ。
- 環状交差点に入ろうとしたとき、中を走っている車がいたので、その進行を妨げないように待った。
- 交差点に入るとき、対向車の右折車や横断中の歩行者に注意しながら、安全な速度と方法で進んだ。
- 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたので、横断歩道の直前で一時停止した。
- 見通しのきかない交差点に入ろうとしたが、交通量が少なかったので、徐行せずにそのまま進んだ。
- 左折するとき、あらかじめ道路の左側端に寄り、その左側端に沿って徐行した。
- 交差点の側端から3メートルの場所が空いていたので、そこに車を停めた。
- 火災報知機のすぐそばが空いていたので、そこに駐車した。
- 駐車すると車の右側の道路上に十分な余地がなくなる場所だったので、駐車をやめて別の場所を探した。
- 人を降ろすために停車するとき、できる限り道路の左側端に沿って停めた。
- 車道の左側端に接して路側帯(幅の狭いものと、駐停車禁止の標示で区画されたものを除く)がある場所で、路側帯の中に入って停めた。
- 交通整理の行われている交差点で、前方が混んでいて交差点内で止まってしまいそうだったので、交差点に入らずに待った。
- 最高速度が指定されている道路で、後ろの車に接近されたが、指定された速度を超えずに走った。
- 交差点で進む方向ごとの通行区分が指定されていたが、空いていた別の通行帯から交差点に入った。
- 環状交差点で左折するとき、あらかじめ道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って通行した。
- 前の車が右折のために寄ろうとして合図を出したので、その進路変更を妨げないように速度を落とした。
- 踏切のすぐ手前が空いていたので、そこに車を停めて買い物に行った。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間が空いていたので、標章のない自分の車を駐車した。
- 時間制限駐車区間で、標識に表示された時間を過ぎたが、用事が終わらなかったのでそのまま駐車を続けた。
- 時間制限駐車区間で、標識で指定された道路の部分に、指定された方法で駐車した。
- 普通自転車で自転車道のある道路を通っていたが、車道を横断するときだけ自転車道以外の部分を通った。
- 自転車で交差点を通行しようとしたとき、付近に自転車横断帯があったので、そこを通って進んだ。
- 高速道路で、駐車のために区画された場所に車を停めた。