普通自転車で歩道を通行することができる者に、児童や幼児は含まれていない。
Children are not included among those allowed to ride a "standard bicycle" (futsu jitensha) on the sidewalk.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。政令が定める対象の第一号に「児童及び幼児」が明記されており、児童・幼児も普通自転車で歩道を通行できる者に含まれます。
原文
(普通自転車により歩道を通行することができる者)第二十六条法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。一児童及び幼児二七十歳以上の者三普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
出典: 道路交通法施行令 第二十六条(普通自転車により歩道を通行することができる者) · 昭和35年政令第270号
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