普通第二種免許を受けた者は、お客を乗せて運ぶ目的で旅客自動車である中型自動車を運転することができる。
A holder of an Ordinary Class 2 license may drive a medium-size passenger vehicle to carry fare-paying passengers.
この文は「× 誤り」
解説
上位免許が下位の旅客自動車を運転できる旨は、大型第二種免許(中型・準中型・普通)と中型第二種免許(普通)について定められている。普通第二種免許で中型自動車を旅客運送目的で運転することはできない。
原文
自動車の種類第二種免許の種類大型自動車大型第二種免許中型自動車及び準中型自動車中型第二種免許普通自動車普通第二種免許大型特殊自動車大型特殊第二種免許2前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
出典: 道路交通法 第八十六条(第二種免許) · 昭和35年法律第105号
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