運転前の心得(免許・乗車積載・点検)
213 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 出発地の警察署長が支障がないと認めて積む場所を指定して許可をしたときは、荷物を積むために設けられた場所以外の指定された場所に積んで運転することができる。
- 貨物自動車の運転者は、警察署長の許可がなくても、必要があれば自由に荷台に人を乗せて運転することができる。
- 貨物自動車が貨物を積んでいる場合でも、その荷台に人を乗せて運転することは一切できない。
- 外から車の方向指示器やナンバープレート、ブレーキランプが確認できなくなるような積み方をして運転してはならない。
- 車に乗る人(同乗者)も、運転者が乗車・積載の決まりに違反することになるような乗り方をしてはならない。
- 車の使用者などでない人でも、運転者に対して過積載で運転するように要求してはならない。
- 過積載になると分かっていても、荷物を売り渡したり引き渡したりするだけなら禁止されていない。
- 車を運転するとき、決められた乗車人員や積載物の重量・大きさ・積み方の制限を超えて人を乗せたり荷物を積んだりして運転してはならない。
- 自転車などの軽車両に乗れる人数や積載の制限は、全国一律に政令で決められている。
- 分けることができない荷物のために制限を超えてしまう場合、出発地の警察署長の許可を受ければ、その許可の範囲内で制限を超えて積んで運転できる。
- 貨物自動車の荷台には、どんな場合でも制限を超えて人を乗せて運転することはできない。
- 運転免許の効力が停止されている間に車を運転した場合も、無免許運転の禁止に違反することになる。
- 一般原動機付自転車(原付)は、運転免許がなくても運転してよい。
- 無免許で運転するおそれがある人に対して、自分の車を貸したり提供したりしてはならない。
- 相手が無免許だと知っていても、運転を頼んで同乗するだけなら禁止されていない。
- 無免許の人が運転する車に同乗することの禁止について、旅客自動車運送事業に使われる自動車で業務に従事中のものなどは、対象から除かれている。
- 過労や病気などの理由で正常な運転ができないおそれがある状態のときは、車を運転してはならない。
- 過労運転等の禁止は、バスやトラックなどの職業運転者だけに適用され、自家用車の運転者には適用されない。
- 酒気を帯びているときは、だれであっても車両等を運転してはならない。
- 酒気を帯びている人に車を貸す行為は、運転するかどうかは本人の判断なので、貸した側は禁止されていない。
- これから運転するおそれがある人に対して、お酒を出したり飲酒をすすめたりしてはならない。
- 運転者がお酒を飲んでいると知っていても、自分は乗せてもらうだけなので、その車に同乗することは禁止されていない。
- 自動車や一般原動機付自転車(原付)を運転しようとする人は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。
- 運転免許は、第一種免許と第二種免許の2つだけに区分されている。
- 第一種免許は全部で10種類に分けられている。
- 第二種免許は全部で7種類に分けられている。
- 仮免許は、大型・中型・準中型・普通の4種類に分けられている。
- 公安委員会は、交通の安全のために必要があると認めるときは、その人の体の状態や運転技能に応じて、運転できる自動車の種類を限定するなどの条件を免許に付けることができる。
- 免許に一度付けられた条件は、その後に変更されることはない。
- タクシーやバスなどで、お客を乗せて運ぶ仕事として旅客自動車を運転するには、その車の種類に応じた第二種免許が必要である。
- 大型自動車をお客を乗せて運ぶ目的で運転する場合、中型第二種免許があればよい。
- 普通第二種免許を受けた者は、お客を乗せて運ぶ目的で旅客自動車である中型自動車を運転することができる。
- お客を乗せた旅客用車両を牽引して運転する場合、牽引第二種免許さえ持っていれば、牽引する車自体の免許は必要ない。
- 大型第二種免許または中型第二種免許を受けた者は、代行運転普通自動車を運転することができる。
- 運転免許証には、免許証の番号や免許の種類のほか、有効期間の末日も記載される。
- 免許に「眼鏡等」などの条件が付けられたり変更されたりしたときは、その内容が免許証に記載される。
- 免許を受けた人は、自動車などを運転するときは、その車に対応する免許証を携帯していなければならない。
- 運転中に警察官から免許証の提示を求められても、免許証を持っていることを口で伝えれば、提示しなくてもよい。
- 仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から数えて6か月である。
- 仮免許で練習運転をするときは、車の前面だけに仮免許練習中の標識を付ければよい。
- 仮免許で練習運転をするとき、隣に乗る指導者が第一種免許を持つ人である場合、その免許を受けていた期間が通算して3年以上必要である。
- 第二種免許を持っていれば、20歳の人でも仮免許の練習運転の指導者として同乗できる。
- 仮免許を受けた人は、旅客を運ぶ営業(旅客自動車運送事業)のお客を乗せる目的で旅客自動車を運転することはできない。
- 仮免許を受けた人でも、代行運転普通自動車を運転することができる。
- 普通仮免許を受けた人が練習や試験等で運転できるのは、普通自動車だけである。
- 中型仮免許を受けた人は、練習のために大型自動車を運転することができる。
- 普通仮免許の有効期間が終わる前に普通免許を取得した場合、その仮免許は効力を失う。
- 普通免許は、18歳にならないと受けることができない。
- 原付免許は、18歳にならないと受けることができない。
- 大型免許は、原則として21歳にならないと受けることができない。
- 中型免許は原則20歳からだが、決められた条件を満たす人は19歳で受けることができる。
- 普通仮免許は、18歳にならないと受けることができない。
- 大型仮免許は、原則として21歳にならないと受けることができない。
- 中型仮免許は、18歳から受けることができる。
- すでに免許を持っている人でも、それと同じ種類の免許をもう一度重ねて受けることができる。
- 免許証に書かれている事項に変更があっても、次の免許更新のときにまとめて届け出ればよい。
- 引っ越して公安委員会の管轄が変わった場合は、引っ越した後の住所地を管轄する公安委員会に届け出る。
- 大型自動車を運転しようとする人は、大型免許を受けなければならない。
- 普通免許を持っていれば、小型特殊自動車と一般原動機付自転車(原付)も運転することができる。
- 大型免許を持っていれば、中型自動車・準中型自動車・普通自動車も運転することができる。
- 準中型免許を持っていれば、中型自動車を運転することができる。
- 大型特殊免許を持っていれば、普通自動車も運転することができる。
- 大型二輪免許を持っていれば、普通自動二輪車も運転することができる。
- 普通二輪免許を持っていれば、大型自動二輪車を運転することができる。
- 重被牽引車を牽引して運転するときは、牽引免許さえ受けていれば、牽引する車そのものの免許は必要ない。
- 大型免許を受けていても、21歳未満の人や、免許を受けていた期間が通算して3年に達しない人は、決められた大型自動車などを運転することができない。
- 中型免許を受けた人は、21歳未満であっても、どの中型自動車でも制限なく運転することができる。
- 準中型免許を受けていても、免許を受けていた期間が通算して2年に達しない人は、決められた普通自動車を運転することができない。
- 大型二輪免許を受けていても、二輪免許を受けていた期間が通算して2年に達しない人は、決められた大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転することができない。
- 第一種免許では、旅客自動車運送事業の旅客を運ぶ目的で旅客自動車を運転することはできない。
- 普通免許を持っていれば、運転代行の業務として代行運転普通自動車を運転することができる。
- 運転免許は、更新を受けないまま期限が過ぎると、その効力を失う。
- 免許証と免許情報が記録されたマイナンバーカードの両方を持っている人は、そのうち一方だけ更新しなかった時点で免許が失効する。
- 国際運転免許証などを持っている人が車を運転するときは、その国際運転免許証などを携帯していなければならない。
- 国際運転免許証などは、運転中に携帯してさえいればよく、警察官から見せるよう求められても応じる義務はない。
- 優良運転者・一般運転者で、更新日等の年齢が70歳未満の人の免許の有効期間は、満了日等の後の5回目の誕生日から1か月を経過する日までである。
- 優良運転者・一般運転者で、更新日等の年齢がちょうど70歳の人の免許の有効期間は、満了日等の後の3回目の誕生日から1か月を経過する日までである。
- 優良運転者・一般運転者で、更新日等の年齢が71歳以上の人の免許の有効期間は、満了日等の後の3回目の誕生日から1か月を経過する日までである。
- 違反運転者等の免許の有効期間は、年齢に関係なく、満了日等の後の3回目の誕生日から1か月を経過する日までである。
- 優良運転者と認められるには、更新日等までに続けて免許を受けている期間が3年以上あることが必要である。
- 一般運転者とは、優良運転者にも違反運転者等にも当たらない人のことである。
- 続けて免許を受けている期間が5年未満の人は、違反運転者等として扱われる。
- 有効期間の末日が日曜日などの休日に当たるときは、その前日が末日とみなされる。
- 誕生日が2月29日の人は、うるう年以外の年では2月28日が誕生日であるとみなして有効期間を計算する。
- 有効期間の末日の直前の誕生日を過ぎてから免許を更新したときは、新しい有効期間は、更新した日から数える。
- 更新日等がその人の誕生日に当たる場合は、「更新日等」を「更新日等の前日」と読み替えて有効期間を計算する。
- 免許証と免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の両方を持っていた人の場合、新たな有効期間の基準となるのは、両方の有効期間が満了する日のうち早い方の日である。
- 免許が取り消されたときは、速やかに免許証を住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
- 免許証を紛失して再交付を受けた後に、なくした古い免許証が見つかった場合でも、その古い免許証を返納する必要はない。
- 免許証の返納先は、住所地を管轄する公安委員会である。
- 免許の効力が停止されたときは、免許証を公安委員会に提出する必要はなく、停止期間が終わるまで自分で持っていればよい。
- 免許証の有効期間が満了しただけの場合は、免許証を返納しなくてよい。
- 免許の効力の停止期間が満了し、提出した本人から返還の請求があったときは、公安委員会は直ちにその免許証を返さなければならない。
- 国際運転免許証や外国運転免許証を持つ人は、日本に上陸した日から数えて1年間、その免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができる。
- 国際運転免許証や外国運転免許証を持っていれば、タクシーやバスのようにお客を運ぶ仕事として旅客自動車を運転することもできる。
- 国際運転免許証や外国運転免許証を持っていても、代行運転普通自動車を運転することはできない。
- 外国の免許証で日本で運転するには、決められた機関が作成した日本語の翻訳文が添付されていなければならない。
- 国際運転免許証は、条約の附属書に定められた様式に合っていなくても、外国で発行されたものであれば日本で運転に使える。
- 住民基本台帳に記録されている人が日本を出国し、出国の日から3か月に満たない期間で再び日本に上陸した場合、その上陸は起算日となる「上陸」には含まれない。
- 原動機付自転車(原付)に乗せられる人数は運転者1人までで、後ろに人を乗せてはいけない。
- 荷台(積載装置)が付いている原付に積める荷物の重さは、50キログラムまでである。
- 原付に積む荷物の高さは、2メートルから荷物を積む場所の高さを引いた高さまでである。
- 原付の荷物は、荷台の左右から0.3メートルまではみ出して積んでよい。
- 側車が付いていない大型自動二輪車・普通自動二輪車で、運転者以外の人が乗るための乗車装置があるものは、2人まで乗ることができる。
- 乗車装置または積載装置を備えた大型自動二輪車・普通自動二輪車に積むことができる荷物の重さは、30キログラムまでである。
- 原動機の大きさが一定以下の普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合、そのリヤカーに積める荷物は120キログラムまでである。
- ミニカーで積載装置を備えているものに積める荷物の重さは、120キログラムまでである。
- 小型特殊自動車で積載装置を備えているものに積める荷物の重さは、700キログラムまでである。
- 自動車に積む荷物の長さは、その車の長さに、車の長さの10分の3を足した長さまでである。
- 大型自動二輪車・普通自動二輪車に積む荷物の幅は、乗車装置または積載装置の幅に0.3メートルを足した幅までである。
- 自動車に積む荷物の高さは、原則として地上から4.1メートルを基準に決められる。
- 道路や交通の状況から支障がないと公安委員会が認めて定めた自動車では、荷物の高さの基準が3.8メートル以上4.1メートル以下の範囲で定められることがある。
- 自動車に積む荷物は、車体の前後からそれぞれ車の長さの10分の2まではみ出してよい。
- 自動車に積む荷物は、車体の左右からそれぞれ車の幅の10分の1まではみ出してよい。
- 大型自動二輪車・普通自動二輪車では、荷物を乗車装置または積載装置の左右からそれぞれ0.3メートルまではみ出させることができる。
- 三輪の普通自動車では、荷物の高さの基準は2.5メートルである。
- 大型自動二輪車等に運転者以外の人を乗せて運転できる者には、現在普通自動二輪車免許を持っていて、その免許を受けていた期間が通算3年以上の人が含まれる。
- 「過去の免許期間」を数えるときは、免許の効力が停止されていた期間も含めて計算する。
- 高速道路で大型自動二輪車の二人乗りができる例外の一つとして、今持っている大型自動二輪車免許を受けた日より前の1年以内に、大型または普通の自動二輪車免許を受けていたことがあること、という条件が定められている。
- 外国の免許について通算する「外国免許期間」とは、その免許を受けていた期間のうち、その外国等に滞在していた期間のことをいう。
- 大型自動二輪車で二人乗りをするために必要な免許期間は、高速道路では通算3年以上だが、一般道路では通算1年以上でよい。
- 普通自動二輪車で二人乗りをするために必要な免許期間は、一般道路では通算5年以上とされている。
- 過去の免許期間だけでは3年に足りなくても、今受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間と合わせて3年以上になれば条件を満たす。
- 自衛官として特例により大型免許を受けた人で21歳に満たない人は、自衛官が運転する自衛隊用自動車を除いて、大型自動車を運転することができない。
- 中型免許を受けた人のうち、決められた中型自動車を運転できないのは、22歳に満たない人である。
- 緊急用務のために使う準中型自動車についての運転制限には、緊急用務のための運転について公安委員会が行う審査に合格した人が運転するものを除くという例外がある。
- 緊急用務のために使う大型自動車についての運転制限は、自衛官が運転する自衛隊用自動車にもそのまま適用される。
- 仮免許を受けた人が運転するとき、技能教習に従事している教習指導員は、その車に同乗して指導することができる。
- 教習指導員であれば、自分の運転免許の効力が停止されている間でも、仮免許を受けた人の同乗指導をすることができる。
- 自衛官は、19歳から大型自動車免許(および大型自動車仮運転免許)を受けることができる者に含まれる。
- 19歳から大型自動車免許を受けられるのは自衛官だけで、大型自動車の運転に必要な適性に関する指定された教習課程を修了した人は含まれない。
- 自衛官は、19歳から中型自動車免許(中型自動車仮運転免許を含む)を受けることができる。
- 「特定普通自動車等」にあたる普通自動車のうち、内燃機関を原動機とするものは、総排気量が1.000リットル以下のものに限られる。
- 乗車用ヘルメットの基準では、重量は3キログラム以下であればよいとされている。
- 乗車用ヘルメットには、衝撃を受けても簡単に脱げないように固定できるあごひもが必要である。
- 仮免許による運転練習は、高速自動車国道や自動車専用道路では行うことができない。
- 交通が著しく混雑しているなど、練習に適さないと認められる道路であっても、仮免許の運転練習を行ってよい。
- 大型免許を受けようとする人は、中型自動車を使って運転練習を行う。
- 大型第二種免許を受けようとする人は、乗車定員20人以上のバス型の大型自動車で練習する。
- 中型第二種免許を受けようとする人は、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車で練習する。
- 普通第二種免許を受けようとする人の練習には、安全に転回(Uターン)することが含まれる。
- 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種に応じた免許を受けたうえで、免許証を携帯していなければならない。
- 免許の停止処分を受けている期間中でも、免許そのものは持っているので運転してよい。
- 乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、客を乗せて運ぶために運転するには第二種運転免許が必要である。
- 運転代行の運転者が客に代わって客の普通自動車を運転する場合、第一種免許があれば足りる。
- 仮運転免許で練習運転をするときは、その車を運転できる第一種免許を1年以上受けている人を横に乗せればよい。
- 仮運転免許で練習運転をするときは、車の前と後ろに仮免許練習標識を定められた位置に付けなければならない。
- 普通免許では、普通自動車のほかに小型特殊自動車と一般原動機付自転車(原付)も運転できる。
- 準中型免許があれば、中型自動車も運転することができる。
- 大型二輪免許があれば、普通自動二輪車も運転することができる。
- 総重量が750キログラム以下の車を牽引するときでも、必ず牽引免許が必要である。
- 故障車をロープやクレーンなどで牽引するときは、牽引免許が必要である。
- 緊急自動車を運転するには、その自動車の運転に必要な免許のほかに、運転経験年数や年齢についての特別な資格が必要である。
- 自動車を運転する前には、有効な自動車検査証と自動車損害賠償責任保険証明書(または責任共済証明書)を車に備えていることを確かめる。
- 準中型免許を受けて1年を経過していない初心運転者が準中型自動車を運転するときは、車の前と後ろの決められた位置に初心者マークを付ける。
- 普通免許を受けて1年を経過していない人でも、普通自動車を運転するときに初心者マークを付ける必要はない。
- 聴覚障害者マークの対象となるのは、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害を理由に、免許に条件を付されている運転者である。
- 高齢者マークを付けるようにするのは、75歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するときである。
- 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者が普通自動車を運転するときは、車の前と後ろの決められた位置に身体障害者マークを付けるようにする。
- 運転計画を立てる必要があるのは長距離運転のときだけで、短い区間を運転するときは必要ない。
- 長時間にわたって運転するときは、2時間に1回は休息をとるようにする。
- 運転中に眠気を感じても、目的地に着くまでは休まずに運転を続けるのがよい。
- 睡眠作用のある風邪薬や頭痛薬などを飲んだときは運転をしないようにし、過労のときは運転してはならない。
- 酒を飲んだのが前の晩であれば、翌朝はもう酒の影響が残っていないので運転してよい。
- 日常点検は、車の使用者や運行しようとする人が、自分自身の責任で行う点検である。
- タクシーやハイヤーなどの事業用自動車の使用者は、1日1回、運行する前に日常点検を行わなければならない。
- すべての自動車の使用者は、必ず1日1回、運行する前に日常点検を行わなければならない。
- 自家用の普通乗用自動車は、1年ごとに定期点検を行い、必要な整備をしなければならない。
- 事業用の自動車や自家用の大型自動車の定期点検は、6箇月ごとに行えばよい。
- 発炎筒や赤ランプなどの非常信号用具は、自動車に備えなければならない。
- 停止表示器材は、一般道路を通行するときに備え付けるようにするものとされている。
- マフラーが整備されておらず、大きな騒音や有害なガスを出すおそれのある車を運転してはならない。
- ブレーキペダルを踏んだとき踏みごたえが柔らかく感じる場合は、タイヤの空気圧不足が原因であるとされている。
- 冷却水の量が著しく減っているときは、ラジエータやラジエータホースなどからの水漏れのおそれがある。
- ファンベルトは、中央部を手で押してもまったくたわまない状態が正常である。
- タイヤの溝の深さは、ウェア・インジケータ(スリップ・サイン)などにより点検する。
- ホイール・ナットの緩みなど「取付けの状態」の点検は、車両総重量5トン以上の自動車について行うこととされている。
- 空気圧力計やブレーキバルブの点検は、エアブレーキが装着されている車について行わなければならない。
- 車の乗車定員には、運転者も含めて数える。
- 12歳未満の子供は、3人を大人2人として計算する。
- 一般原動機付自転車(原付)では、荷物を積載装置の左右からそれぞれ0.3メートルまではみ出させてよい。
- 荷物の見張りのために必要最小限の人を乗せる場合は、荷台に人を乗せてもよい。
- 制限を超えて人や荷物を積むには、到着地の警察署長の許可を受ける必要がある。
- 荷物を積むとき、外からブレーキ灯やナンバープレートが見えにくくなる積み方をしてもよい。
- 荷物が転落したり飛び散ったりしたときは、速やかにその物を取り除くなど必要な措置をとらなければならない。
- 危険物を運搬するときでも、危険物を運搬中であることを示す標示板を掲げる必要はない。
- 車の速度が高くなると視力は低下し、特に近くのものが見えにくくなる。
- 疲労の影響は目に最も強く現れ、疲れがたまると見落としや見間違いが多くなる。
- 明るさが急に変わっても視力は変わらないので、トンネルに入る前や出るときに速度を落とす必要はない。
- ぬれたアスファルトの路面を走るときは、摩擦抵抗が小さくなるため制動距離が長くなる。
- 高速で走っているときに急ブレーキをかけても、車輪がロックして路面を滑ることはない。
- 遠心力の大きさは、カーブの半径が大きいほど大きくなる。
- 安全にカーブを回るには、カーブに入る前の直線部分で早めにブレーキをかけ、十分に速度を落としておく。
- 荷物の積み方が悪くて重心の位置が高くなったり片寄ったりすると、車は倒れやすくなる。
- 時速60キロメートルでコンクリートの壁に激突した場合、約14メートル(ビルの5階程度)の高さから落ちたのと同じくらいの衝撃力を受ける。
- 速度が2倍になると、制動距離や衝撃力も2倍になる。
- 衝突したときの衝撃力は速度によって決まり、車の重量とは関係がない。
- 自動車の排出ガスには一酸化炭素などの有害物質が含まれるが、大気を汚染する原因にはならない。
- ミニカーとは、総排気量50cc以下、定格出力0.60キロワット以下の原動機を持つ普通自動車のことをいう。
- 特定の構造の農業用薬剤散布車とは、時速50キロメートル以上の速度を出すことができない構造の車をいう。
- 運転免許を持っている人に対しても、自分の車を貸したり提供したりしてはならない。
- 過労や病気で正常な運転ができないおそれがある人は、車に同乗してはならない。
- 車を運転する予定のない人に対しても、お酒を出したり飲酒をすすめたりしてはならない。
- 荷物を積んだところ後ろのブレーキランプが外から見えなくなったが、短い距離だったのでそのまま運転した。
- 決められた積載の制限を少しだけ超えていたが、これくらいなら大丈夫だと思い、そのまま荷物を積んで運転した。
- 体調が悪く正常な運転ができないおそれがあったので、運転をやめて休んだ。
- 少量なら大丈夫だと思い、酒を飲んでから車を運転した。
- これから車を運転する人だと分かっていたが、本人にせがまれたので酒をすすめた。
- 同乗者として、運転者が乗車の制限に違反することになると分かっていたが、そのまま乗った。
- 知り合いの運転者に、荷物が多いので過積載のまま運転するよう頼んだ。
- 無免許だと知っていたが、頼まれたので友人に自分の車を貸した。
- 普通免許しか持っていなかったが、小型特殊自動車を運転した。
- 荷物の見張りのために必要最小限の人を荷台に乗せて運転した。