運転免許の種類と有効期間・更新 — 失効したらどうなるか
最終更新: 2026年7月30日
日本の運転免許は道路交通法 第84条により3 つに区分されます。自分のために運転する第一種(10 種類)、旅客を運ぶ第二種(5 種類)、練習中に持つ仮免許(4 種類)。第一種のうち普通免許は車両総重量 3.5 トン未満、準中型免許は 7.5 トン未満までをカバーします。有効期間は 70 歳未満の優良・一般運転者なら5 年で、満了日は誕生日の 1 か月後。更新期間はその前の誕生日の 1 か月前から開きます。更新しないまま満了すれば免許は効力を失い、東京の場合、適性試験だけで戻せるのは失効後 6 か月以内です。
運転免許は何種類ある?
第84条は免許を 2 つではなく 3 つに区分します。第一種、第二種、そして仮免許です。 仮免許もそれ自体が 1 区分だという点が、この条文でいちばん読み違えられます。
- 第一種 — 10 種類: 大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・牽引。
- 第二種 — 5 種類: 大型・中型・普通・大型特殊・牽引。7 種類ではありません。
- 仮免許 — 4 種類: 大型・中型・準中型・普通。
免許証には、第93条により、免許証の番号と有効期間の末日、そして持っている免許の種類が記載されます。免許証の「種類」とは上のどれかを指し、腕前の等級ではありません。
普通免許はどこまで? 準中型とは?
普通免許は車両総重量 3.5 トン未満(最大積載量 2 トン未満)まで。準中型免許は 3.5 トン以上 7.5 トン未満(積載量 2 トン以上 4.5 トン未満)までです。 これは警察庁が公表している区分で、施行規則 第2条の表に対応します。
| 区分 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 3.5 t 未満 | 2 t 未満 | 10 人以下 | 18 歳 |
| 準中型 | 3.5〜7.5 t 未満 | 2〜4.5 t 未満 | 10 人以下 | 18 歳 |
| 中型 | 7.5〜11 t 未満 | 4.5〜6.5 t 未満 | 11〜29 人 | 20 歳・保有 2 年 |
| 大型 | 11 t 以上 | 6.5 t 以上 | 30 人以上 | 21 歳・保有 3 年 |
ここから 2 つのことが言えます。ひとつ、準中型は普通免許なしで 18 歳から受けられます。上位への昇級ではなく別の入口で、2017 年 3 月に新設されました。ふたつ、区分は上へは通じません。大型免許があれば中型・準中型・普通も運転できますが、準中型免許で中型自動車は運転できません。なお第88条は、政令で定める者について中型・大型の年齢を 19 歳に下げています。
第一種と第二種 — 第二種が必要になるのはどんなとき?
第二種免許が必要なのは、旅客自動車運送事業の旅客を運ぶ目的で旅客自動車を運転するとき——タクシーや路線バスなどです。第85条第11項は第一種免許ではそれができないと明記し、第86条が車の種類ごとに必要な第二種免許を対応させています。
対応は車の大きさで決まり、上には伸びません。大型第二種があれば中型・準中型・普通の旅客自動車も運転できますし、中型第二種なら普通の旅客自動車も運転できます。しかし普通第二種で中型の旅客自動車は運転できず、大型自動車に中型第二種では足りません。
入口も限られています。第96条第5項により、第二種免許の試験は21 歳以上(指定の教習を修了した人は 19 歳)で、第一種免許を通算3 年以上受けていることが条件です(政令で定める経験があれば 2 年、政令で定める教習を修了すれば 1 年)。
自分の車に友人を乗せるのは「旅客を運送する目的」ではないので、私用の運転者に必要なのは第一種免許だけです。
仮免・本免と、仮免許練習標識
仮免許は練習中に持つ免許、本免は正式な免許とその学科試験を指す日常語です。 仮免許の有効期間は適性試験を受けた日から6 か月(第87条第6項)。運転できるのはその名前の種類だけで、普通仮免許なら普通自動車のみです。
運転には条件が付きます。助手席に指導者を乗せること——その車を運転できる第一種免許を通算 3 年以上受けている人か、その車を運転できる第二種免許を持つ 21 歳以上の人です。そして仮免許練習標識を車の前と後ろの両方に、定められた位置に付けなければなりません。前面だけでは足りません。普通仮免許の年齢は17 歳 6 か月で、本免の 18 歳より半年早いです。
試験の形式・合格ライン・受験場所は仮免(学科)を英語でと本免と仮免の違いへ。
有効期間はどれくらい? 更新期間はいつ?
70 歳未満の優良運転者・一般運転者は、満了日等の後の 5 回目の誕生日から 1 か月を経過する日まで——実質 5 年です。70 歳で 4 年、71 歳以上で 3 年、違反運転者等は年齢に関係なく 3 年。この表が第95条の6 です。
つまり満了日は誕生日ちょうどではなく、誕生日の1 か月後。第101条第1項の更新期間は、満了日の直前の誕生日の1 か月前から満了日までで、誕生日をまたぐ約 2 か月間です。末日が日曜など政令で定める日に当たるときは、前日ではなく翌日にずれます。
期間内でも遅く行けば得になるわけではありません。誕生日を過ぎてから更新した場合、新しい期間はその誕生日の前日から数えます。優良運転者と認められるには継続して免許を受けている期間が 3 年ではなく5 年必要で、仮免許は数に入りません。
年齢による追加もあります。70 歳以上は更新期間満了日の前 6 か月以内に定められた講習を、75 歳以上はさらに同じ 6 か月以内に認知機能検査等を受けていなければなりません。都道府県の運用例として東京では、更新時講習が優良運転者30 分、一般運転者1 時間、違反運転者と初回更新者2 時間。手数料や予約方法は都道府県ごとなので、住所地の県警で確認してください。
練習: 5 年の原則、70 歳、71 歳以上、違反運転者等、優良運転者の条件、末日が休日のとき、誕生日を過ぎてからの更新、70 歳の講習、75 歳の認知機能検査。
免許が失効したらどうなる?
第105条により、更新を受けないまま満了すれば免許はその時点で効力を失います。「期限切れだが使える」状態はありません。 そのまま運転すれば第64条の無免許運転で、これは効力の停止中の運転も含みます。第106条の3 は、有効期間が満了したときは免許証を返納しなければならないと定めています。免許証と免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の両方を持っている人は、両方とも更新しなかったときに失効します。
戻す手続きは更新ではなく、試験の一部免除を受けた新規受験です。どこまで免除されるかは経過期間で決まります。東京の例では——
- 失効後 6 か月以内: 適性試験のみ。学科試験と技能試験が免除され、免許が戻ります。
- 6 か月を超えて 1 年以内: 同じ一部免除で取れるのは仮免許(大型・中型・準中型・普通)だけ。そこから先に進みます。
- やむを得ない理由がある場合(病気、長期の海外滞在など): 6 か月以内と同じ扱いが3 年以内まで延びます。
それを超えると、最初から受け直しです。手続き・手数料・窓口は都道府県ごとに定められているため、住所地の運転免許センターで確認してください。なお、ここで扱ったのは日本の免許が失効した場合です。外国の免許をお持ちなら、進む先は切替で、外免切替の知識確認で扱っています。
練習: 更新しなかった免許、2 枚持っている場合、免許証の返納、停止中の運転。
よくある質問
- 免許証の「免許の種類」とは何を指す?
- 法律で定められた免許のうちどれを持っているかを指します。普通・準中型・大型・普通二輪・原付や、それらの第二種など。第一種は 10 種類、第二種は 5 種類、仮免許は 4 種類です。腕前の等級ではありません。
- 普通免許はどのくらいの車まで運転できる?
- 車両総重量 3.5 トン未満・最大積載量 2 トン未満の自動車と、小型特殊自動車・一般原動機付自転車です。自家用車の一般的な免許で、18 歳から取得できます。
- 準中型免許とは?
- 車両総重量 3.5 トン以上 7.5 トン未満、または最大積載量 2 トン以上 4.5 トン未満の自動車を運転できる第一種免許です。2017 年 3 月に新設され、普通免許なしで 18 歳から取得できます。
- 免許の更新は何年ごと?
- 更新日等の年齢が 70 歳未満の優良運転者・一般運転者は 5 年、70 歳は 4 年、71 歳以上は 3 年、違反運転者等は 3 年です。満了日は誕生日の 1 か月後になります。
- 更新期間はいつから?
- 満了日の直前の誕生日の 1 か月前から、満了日(その誕生日の 1 か月後)までです。末日が日曜など政令で定める日に当たるときは、翌日にずれます。
- 失効してからどれくらいなら戻せる?
- 免許は満了と同時に効力を失いますが、戻す手続きはあります。東京では失効後 6 か月以内なら適性試験のみ、6 か月超 1 年以内は仮免許のみ取得可、やむを得ない理由があれば 6 か月以内と同じ扱いが 3 年以内まで延びます。手続きは都道府県ごとなので住所地で確認してください。
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出典
- e-Gov — 道路交通法(第84条 区分・第85/86条 運転できる車・第88条/第96条5項 年齢・第93条 記載事項・第95条の6 有効期間・第101条 更新期間・第101条の4 講習・第105条 失効・第106条の3 返納・第64条 無免許運転) (一次ソース)
- e-Gov — 道路交通法施行規則 第2条(自動車の種類。総重量・最大積載量・乗車定員の基準) (一次ソース)
- 警察庁 — 準中型免許のリーフレット(3.5 t / 7.5 t / 11 t の区分と各免許の年齢) (一次ソース)
- 警視庁 — 更新手続一覧と講習区分(都道府県の運用例) (一次ソース)
- 警視庁 — 有効期限が過ぎた場合の手続(6 か月/1 年/3 年の区分) (一次ソース)
- 警視庁 — 失効後 6 か月以内の手続(適性試験のみ) (一次ソース)
- 交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示第3号)— 仮免許練習標識は前と後ろ (一次ソース)
更新履歴
- 2026年7月30日 — 初版公開。