危険物を運搬するときでも、危険物を運搬中であることを示す標示板を掲げる必要はない。
When transporting dangerous goods, there is no need to display a sign showing that dangerous goods are being carried.
この文は「× 誤り」
解説
危険物を運搬するときは、包装や積載を確実にしたうえで、運搬中であることを示す標示板などを掲げるようにします。
原文
(平2公安告2・一部改正) 5 危険物を運搬するときは、包装、積載などを確実にし、危険物を運搬中であることを示す標示板などを掲げるようにし、また、駐車するときは、危険な場所を避け、危険物を見張りましよう。
出典: 交通の方法に関する教則 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第4節 乗車と積載 · 国家公安委員会告示第3号
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