進行妨害とは、そのまま進むと他の車が危険を避けるために急に速度や方向を変えなければならなくなるおそれがあるのに、進み続けたり進み始めたりすることをいう。
"Obstructing traffic" means continuing or starting to move when doing so would force another vehicle to suddenly change its speed or direction to avoid danger.
この文は「○ 正しい」
解説
第二条第二十二号の定義どおりです。実際に事故が起きなくても、そのおそれがあれば進行妨害となります。
原文
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
出典: 道路交通法 第二条(定義) · 昭和35年法律第105号
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