標識により歩道を通行できる場所であっても、警察官等が歩行者の安全のために通行してはならないと指示したときは、その歩道を通行できない。
Even where a sign permits sidewalk riding, the vehicle may not use that sidewalk if a police officer orders it not to in order to protect pedestrian safety.
この文は「○ 正しい」
解説
第十七条の二第一項ただし書は、警察官等が歩行者の安全確保のため必要と認めて通行してはならない旨を指示したときは通行できないと定めています。
原文
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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