普通自転車が歩道を通行するときは、原則として歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。
When a standard bicycle rides on a sidewalk, it must as a rule keep to the roadway side of the center of the sidewalk and proceed at a slow speed (jokou).
この文は「○ 正しい」
解説
正しい。第63条の4第2項は、歩道の中央から車道寄りの部分(指定部分があればその部分)を徐行しなければならないと定めています。
原文
2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の四(普通自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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