専用場所駐車標章は、普通自動車を運転できる免許を持つ65歳以上の高齢運転者が申請して交付を受けることができる。
The special parking permit can be issued to drivers aged 65 or older who hold a license to drive an ordinary vehicle.
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解説
高齢運転者を理由に申請できるのは「70歳以上」です。65歳ではありません。
原文
(3) 専用場所駐車標章は、普通自動車を運転することができる免許を受けた者で次に当たるものに限り、公安委員会に申請して、交付を受けることができます。ア 70歳以上の高齢運転者イ両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者ウ肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者エ妊娠中又は出産後8週間以内の運転者(4) 高齢運転者等専用場所又は高齢運転者等専用時間制限駐車区間で駐車や停車をするときは、駐車や停車をしている間、専用場所駐車標章を普通自動車の前面の見やすい場所(フロントガラスのある普通自動車では、その内側)に掲示しなければなりません。
出典: 交通の方法に関する教則 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 第8節 駐車と停車 · 国家公安委員会告示第3号
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