高齢運転者等標章をなくしたり汚したりした場合でも、再交付を申請することはできない。
If the elderly driver permit is lost or damaged, the holder cannot apply for a replacement.
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解説
第3項により、亡失・滅失・汚損・破損したときは住所地の公安委員会に再交付を申請することができます。
原文
高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
出典: 道路交通法 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例) · 昭和35年法律第105号
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