消防車や救急車などの使用者は、安全運転管理者を選任している場合であっても、必ず運転者に交通安全教育を行わなければならない。
The user of a fire engine, ambulance, or similar vehicle must always provide traffic safety education to its drivers, even if a safety driving manager has already been appointed.
この文は「× 誤り」
解説
条文第3項は、安全運転管理者を選任した使用者を除くと明記しており、また「行うように努めなければならない」という努力義務です。「必ず」ではありません。
原文
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第七十四条(車両等の使用者の義務) · 昭和35年法律第105号
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