白いつえを持った目の見えない人や、盲導犬を連れた人がいるときは、警音器(クラクション)を鳴らして知らせれば、そのままの速度で通過してよい。
If a blind person is walking with a white cane or with a guide dog, it is acceptable to keep your speed and simply sound the horn to warn them.
この文は「× 誤り」
解説
第71条第2号は、白か黄色のつえを持った目の見えない人や盲導犬を連れた人が通行しているときは、一時停止か徐行をして、その通行を妨げないようにすることを求めています。警音器を鳴らして通過することは認められていません。
原文
二身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
出典: 道路交通法 第七十一条(運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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