自動運行装置を備えていない自動車も、作動状態記録装置がなければ運転してはならない。
A vehicle without an automated driving system must also not be driven unless it has an operating-state recorder.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。作動状態記録装置が求められるのは自動運行装置を備えている自動車です。備えていない車は対象外で、貨物自動車などに求められる運行記録計とは別の装置です。
原文
自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない
出典: 道路交通法 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等) · 昭和35年法律第105号
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