交通事故が起きたとき、同乗者は運転者に代わって負傷者を救護してはならない。
When a traffic accident happens, a passenger must not give aid to the injured in place of the driver.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文が禁じているのは、運転者が救護や報告をするのを「妨げる」ことです。同乗者が救護すること自体は禁じられていません。
原文
当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第七十三条(妨害の禁止) · 昭和35年法律第105号
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