高速道路で荷物が落ちたり飛び散ったりするのを防ぐ措置は、必要がある場合でも運転者が行うかどうか自由に決めてよい。
Even when it is necessary, taking measures to stop cargo from falling or scattering on an expressway is left entirely to the driver's discretion.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「必要がある場合においては……措置を講じなければならない」と定めており、任意ではなく義務です。
原文
(自動車の運転者の遵守事項)第七十五条の十自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
出典: 道路交通法 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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