交通の妨害となるような方法で、みだりに道路に物を置いてはいけない。
You must not leave objects on the road in a way that obstructs traffic.
この文は「○ 正しい」
解説
第3項のとおり、何人も交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならないと定められています。
原文
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
出典: 道路交通法 第七十六条(禁止行為) · 昭和35年法律第105号
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