仮免ドリル

免許を受けている人が公安委員会から報告を求められたとき、うその報告をしても罰則の対象にはならない。

If the Public Safety Commission requests a report from a licensed driver, giving a false report carries no criminal penalty.

この文は「× 誤り」

解説

道路交通法第117条の4第1項第3号は、公安委員会の求めに対して虚偽の報告をした者も、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象としています。国際運転免許証等を所持する人への報告徴収でも同じです。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。…第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

出典: 道路交通法 第百十七条の四 · 昭和35年法律第105号

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