仮免ドリル

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転する禁止規定に違反すると、罰則の対象になる。

A person under 16 years old who rides a specified small motorized bicycle (electric kick scooter) in breach of the ban is subject to criminal penalty.

この文は「○ 正しい」

解説

第118条第1項第2号は、第64条の2第1項(16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)の違反者を罰則の対象としています。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。…二第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者

出典: 道路交通法 第百十八条 · 昭和35年法律第105号

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