過労や病気で正常な運転ができないおそれがある人は、車に同乗してはならない。
A person who may be unable to drive normally because of fatigue or illness must not even ride as a passenger.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文が禁じているのは、正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。同乗まで禁じてはいません。同乗が禁じられているのは、運転者が酒気を帯びていると知っている場合です。
原文
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第六十六条(過労運転等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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