仮免ドリル

免許証の携帯・提示義務違反や、初心運転者標識の表示義務違反をした人は、2万円以下の罰金または科料に処せられる。

Failing to carry or show your driver's licence, or failing to display the new-driver (shoshinsha) mark, is punishable by a fine of up to 20,000 yen or a petty fine.

この文は「○ 正しい」

解説

道路交通法第121条第1項は「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する」と定め、第11号に初心運転者標識等の表示義務違反、第12号に免許証の携帯及び提示義務違反を挙げています。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。…十一第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者…十二第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

出典: 道路交通法 第百二十一条 · 昭和35年法律第105号

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