初心運転者標識の表示義務違反や免許証の携帯義務違反は、わざとではなくうっかりした場合であれば、まったく罰せられない。
Failing to display a beginner driver mark or to carry your license is never punished if it was only careless, not deliberate.
この文は「× 誤り」
解説
第三項は「過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する」と定めており、うっかり(過失)でも罰則の対象になります。
原文
過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
出典: 道路交通法 第百二十一条 · 昭和35年法律第105号
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