車間距離の保持の義務に違反した場合、一般道路での違反であっても「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」の対象になる。
A violation of the rule on keeping a safe following distance carries "up to 3 months imprisonment or a fine of up to 50,000 yen" even when it happens on an ordinary road.
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解説
道路交通法第119条第1項第4号は「高速自動車国道等におけるものに限る」としています。一般道路での違反は第120条第1項第2号の5万円以下の罰金にとどまり、拘禁刑はありません。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。…四第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
出典: 道路交通法 第百十九条 · 昭和35年法律第105号
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