仮免ドリル

前の車との車間距離を保つ義務に違反しても、一般道路で行われたものであれば罰則の対象にはならない。

Failing to keep a safe following distance is not punishable when it happens on an ordinary road.

この文は「× 誤り」

解説

道路交通法第120条第1項第2号に「第二十六条(車間距離の保持)」が挙げられており、一般道路での車間距離不保持も5万円以下の罰金の対象です(高速道路等では第119条第1項第4号のより重い罰則)。

原文

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項

出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号

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