高速道路(高速自動車国道の本線車道など)以外の道路を走るとき、自動車の法定最高速度は時速60キロメートルである。
On roads other than expressway main lanes (and their acceleration/deceleration lanes), the statutory maximum speed for a motor vehicle (jidosha) is 60 km/h.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第11条は、高速自動車国道の本線車道および加速車線・減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度を、自動車について時速60キロメートルと定めています。標識で別の速度が示されていない一般道路での自動車の法定速度がこれにあたります。
原文
(最高速度)第十一条法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
出典: 道路交通法施行令 第十一条(最高速度) · 昭和35年政令第270号
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