一定の程度の聴覚障害があることを理由に免許に条件を付けられている人は、決められた標識を普通自動車の前面だけに付けなければならない。
A driver whose licence carries a condition because of a specified level of hearing impairment must display the designated mark on the front of the car only.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。標識は普通自動車の前面と後面の両方に付けます。前後どちらから見ても分かるようにして、周りの運転者に配慮を求めるためです。
原文
普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の六 · 昭和35年法律第105号
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