因具有一定程度的听觉障碍而被在驾照上附加了条件的人,必须把规定的标识只贴在普通汽车的前面。
一定の程度の聴覚障害があることを理由に免許に条件を付けられている人は、決められた標識を普通自動車の前面だけに付けなければならない。
这句话是“× 错误”
解析
错误。标识要贴在普通汽车的前面和后面两处。这是为了从前后任何一侧看都能分辨出来,以提请周围的驾驶人予以照顾。
原文
普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第七十一条の六 · Act No.105 of 1960
Advertisement
讲解这道题背景的指南
相关题目
来试试身手,挑战一下 50 题模拟考试吧。
开始 50 题模拟考试