2人以上の自動車や原動機付自転車の運転者が、道路で2台以上を連ねたり並んで走らせたりして、共同で著しく交通の危険を生じさせる行為は禁止されている。
It is prohibited for two or more drivers of automobiles or mopeds to take two or more vehicles along the road in a line or side by side and act together in a way that seriously endangers traffic.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第68条は、2人以上の自動車または原動機付自転車の運転者が、2台以上を連ねて通行させたり並進させたりする場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせる行為、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止しています。
原文
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
出典: 道路交通法 第六十八条(共同危険行為等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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