消音器を切断するなど、その機能を著しく損なう改造をした消音器であっても、消音器が取り付けられていればその車を運転してよい。
As long as a muffler is physically fitted, you may drive the vehicle even if that muffler has been cut or otherwise modified so its silencing function is seriously impaired.
この文は「× 誤り」
解説
条文は、消音器を切断するなど機能に著しい支障を及ぼす改造を加えた消音器を備えている車も「消音器を備えていない車」に含めて、運転を禁止しています。付いていればよい、ということにはなりません。出典: 道路交通法 第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)
原文
(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
出典: 道路交通法 第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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