緊急用務のために使う大型自動車についての運転制限は、自衛官が運転する自衛隊用自動車にもそのまま適用される。
The restriction on large vehicles used for emergency duties also applies to Self-Defense Force vehicles driven by SDF personnel.
この文は「× 誤り」
解説
条文のかっこ書きで、自衛隊用自動車で自衛官が運転するものは除かれています。したがって制限はそのままは適用されません。
原文
緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く
出典: 道路交通法施行令 第三十二条の二(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車) · 昭和35年政令第270号
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