歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがなければ、道路外の施設に出入りするために右左折や横断、転回、後退をしてもよい。
Where there is no risk of obstructing the normal traffic of pedestrians or other vehicles, you may turn, cross, make a U-turn or reverse in order to enter or leave a facility off the road.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。禁じられているのは、歩行者や他の車の正常な交通を妨害するおそれがあるときです。おそれがなければ、これらの行為はできます。標識で横断や転回が禁止されている場所は別です。
原文
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
出典: 道路交通法 第二十五条の二(横断等の禁止) · 昭和35年法律第105号
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