仮免ドリル

軽車両は、車両通行帯のない道路では、道路の中央寄りを通行しなければならない。

On a road without marked lanes, a light vehicle must travel towards the centre of the road.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。軽車両が寄るのは道路の左側端です。自動車と一般原動機付自転車は道路の左側に寄ればよく、軽車両にはより左が求められます。

原文

特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

出典: 道路交通法 第十八条(左側寄り通行等) · 昭和35年法律第105号

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